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税務管理

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短期で不当に退職勧奨されて「解決金」を受け取るが税務上は?

著者 おかべさん さん

最終更新日:2011年12月23日 09:14

10月中旬に転職して、ろくに指導もなにもなく「営業方針の転換」とのことで3週間で退職勧奨をうけて現在会社と争ってますが、会社の方で「解決金」という項目で一時金をもらえるところまで来ました。しかし「退職金」でもらわないと
税金(そのままだと20%課税なので150万ですと30万取られますが、退職金でいくと4万の税金で済み職がないものにとって差額の26万は大きいので)がかかるので会社のお願いしてますが、会社の規定で1年以下の社員には「退職金」ではらう会社規定がないのと「退職金」の勘定項目から捻出できる状況でないとのことです。
また退職後1カ月経っての振り込みなので、会社の方で税務処理をしないので私の方で税務署に申告しなければなりませんが、そこで質問です。
①「解決金」という名目でもらい税務署に申告した場合、
退職金」と認められるのでしょうか?
②「特別功労金」という名目ではどうでしょうか?
③やはり「退職所得に関する申請書」を会社の社判つきでもらわないと税務署では「退職金」と認めてもらえないのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

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Re: 短期で不当に退職勧奨されて「解決金」を受け取るが税務上は?

著者tonさん

2011年12月23日 16:09

> 10月中旬に転職して、ろくに指導もなにもなく「営業方針の転換」とのことで3週間で退職勧奨をうけて現在会社と争ってますが、会社の方で「解決金」という項目で一時金をもらえるところまで来ました。しかし「退職金」でもらわないと
> 税金(そのままだと20%課税なので150万ですと30万取られますが、退職金でいくと4万の税金で済み職がないものにとって差額の26万は大きいので)がかかるので会社のお願いしてますが、会社の規定で1年以下の社員には「退職金」ではらう会社規定がないのと「退職金」の勘定項目から捻出できる状況でないとのことです。
> また退職後1カ月経っての振り込みなので、会社の方で税務処理をしないので私の方で税務署に申告しなければなりませんが、そこで質問です。
> ①「解決金」という名目でもらい税務署に申告した場合、
> 「退職金」と認められるのでしょうか?
> ②「特別功労金」という名目ではどうでしょうか?
> ③やはり「退職所得に関する申請書」を会社の社判つきでもらわないと税務署では「退職金」と認めてもらえないのでしょうか?
> お手数ですがよろしくお願い申し上げます。


こんばんわ。
労働争議の解決金について下記情報が有ります。

1 解雇処分に係る紛争解決金
使用人に支払う紛争解決金については、その内容に応じて下記のように取り扱われます。

① 既往における給与・賞与に相当するもの 給与所得(源泉徴収が必要)

② 未払給与等に係る遅延利息に相当するもの 雑所得(源泉徴収不要)

③ 精神的苦痛に対する慰謝料に相当するもの 非課税所得(源泉徴収不要)

これらは判決文や和解調書等の文言に関わらず、実質的な内容により判断します。

以上の内容から今回の解決金が慰謝料としてであれば非課税所得に該当しますので申告の必要は有りません。不当解雇に対しての慰謝料が該当するかはこの実質的内容について匿名で国税局にでも問い合わせてみてはどうでしょう。
とりあえず。

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