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労務管理

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個人事業主を雇入れた場合

著者 nano さん

最終更新日:2006年11月02日 12:29

いつもお世話になっております。
弊社は人材派遣業を行なっているため、ごくまれに自称個人事業主が面接に来ます。

例えば、求職者本人の名義でマージャン店を営んでいるが、実際には息子に任せており、自分は時間が空くから工場で働きたいと。

弊社は、1日単位のスポット派遣は行なっておらず半年から1年契約でフルタイムを基本としております。
当然、社会保険に加入させて派遣するわけですが、個人事業主を主張する方への対応に困っております。

本人は個人事業主を理由に加入を拒みますが、弊社としては、加入資格を満たしている以上入れるべきなのではないかと考えています。

実際のところどうなのでしょうか?

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Re: 個人事業主を雇入れた場合

自称個人事業主であれ、自称大家であれ、そんな個人的な事情は無視してかまいません。
要は社会保険の適用条件に当てはまれば適用するということです。
もし法令上の適用を拒否するような人間なら従業員として採用するのはやめるべきです。
そういった自分の都合しか考えない、また法令を軽んじる人間など、安心して派遣先で働いてもらうこともできません。
そのうち、図にのって、所得税の源泉徴収をやめてくれだの、雑給扱いや請負報酬にしてくれだの言い出しかねません。
お気をつけください。

Re: 個人事業主を雇入れた場合

自称個人事業主であれ、自称大家であれ、そんな個人的な事情は無視してかまいません。
要は社会保険の適用条件に当てはまれば適用するということです。
もし法令上の適用を拒否するような人間なら従業員として採用するのはやめるべきです。
そういった自分の都合しか考えない、また法令を軽んじる人間など、安心して派遣先で働いてもらうこともできません。
そのうち、図にのって、所得税の源泉徴収をやめてくれだの、雑給扱いや請負報酬にしてくれだの言い出しかねません。
お気をつけください。

Re: 個人事業主を雇入れた場合

著者nanoさん

2006年11月04日 10:32

ありがとうございます。
今までの対応が間違っていなかったようで、安心しました。

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