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労務管理

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減給の限度は?

著者 ピーナツ さん

最終更新日:2006年10月30日 22:46

入社して4ヶ月たちましたが、当初600万円の年俸で契約していました。
仕事上のミスが立て続けに起きてしまったため、会社より減俸の通達をされましたが、提示額が月税込み30万とボーナス(いくらあるか不定)でした。(つまり360万+α)
私の記憶ですが減給は10%以内だったと思うのですが・・・。
この額では生活出来ないので、転職するつもりですが、この減給は正当なのでしょうか。
私は法律に定められた範囲を大きく超えての提示は、「辞めてくれ」と言っているのと同じと思い、次のように言ってやりたいのですが・・・
「提示の額は法律を大きく超えており、訴えられるのもやむなしのお考えで、そのような額にしたのですね?精神的にもダメージが大きいので、それ相応の手段も考えます」と。
問題ありますでしょうか?

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Re: 減給の限度は?

著者まゆち☆さん

2006年11月03日 08:40

設問にある『減給を10%以内とする』の規定は、労基法91の減給制裁の限度と誤解されているものと考えます。労基91の規定で運用するなら、
 ① 仕事のミスのたびに、1日の平均賃金の半額以内で減給
 ② この額の総額が1ヶ月の賃金の10%を超えないよう減給
とするものであって、
 ③ ミスがなければ、通常の賃金(年俸600万ベース)を支払う
こととなります。

 つまり、年俸360万円ベースの提示は、単なる契約変更の申出となります。これは労働契約の当事者である使用者側からの賃金額の変更ですから、もう一方の当事者である労働者側が応じるか否かの問題。

 よって、
① 労働者側が年俸額変更に合意すれば、問題なし。
② 使用者が①の合意なく一方的に年俸額を変更して支払い、労働者側が不払として請求すれば賃金不払(労基法24違反)
となります。

 以上から、「提示の額は法律を大きく超えており」とは言えません。現実には定年者が月給制の正社員から時間給制の嘱託に身分変更した場合など、10%を超えるダウン提示はありえます。

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