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給与が2か所から支給されている場合の雇用保険料、社会保険料

著者 むーみん さん

最終更新日:2011年12月28日 03:27

法人事務所と個人から給与の支給を受けています。社会保険料の納付について調べたところ、対象は法人のみで、個人からの給与は対象外であることがわかりました。納付金額が少ないのは私にとっては不満であるので、なんとか個人からの給与についても加算してほしいのですが無理のようです。傷病手当等にも影響しますので不安です。それと雇用保険についてもやはり個人からの給与分は徴収義務はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与が2か所から支給されている場合の雇用保険料、社会保険料

著者プロを目指す卵さん

2011年12月28日 21:57

個人からも給与を受けていますが、その個人(個人事業所)は健康保険等の適用事業所でしょうか。
適用事業所であれば2つの事業所で被保険者になり、2箇所の給与を合算して標準報酬算定し、希望されるようになる可能性が全く無い訳ではありませんが、通常はまずありません。

人事業所が適用事業所でなければそこでは被保険者になれませんから、希望の実現は不可能です。

適用事業所であっても、被保険者の認定は、1日または1週間の労働時間および1箇月の労働日数が、その事業所の正社員の概ね3/4以上であることを基本的な条件としています。極く大まかなイメージですが、週4日以上、1日当たり5.5時間以上勤務する必要があります。
しかもこの勤務は、法人事業所に勤務しながら、別の時間帯に勤務するダブルワークですから、常に法定労働時間を超える勤務が続く通常では考えられない状況です。

雇用保険については、2箇所で被保険者になることはできません。主たる収入を得る1箇所を選択しなければなりません。被保険者になっていない事業所からの給与は失業給付などに反映できませんから、当然保険料も徴収されません。

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