相談の広場
交通費を先月分支払いが漏れた分を、今月の給与で前月調整分で支払ったら、これだと課税になるからと言われたんですが、12月の給与で支払うべき交通費は交通費の欄に入力するので、訂正などはいつも前月調整欄に入れていたのですが
非課税手当と言う項目があるので、そこへ交通費を入れてあげれるのが正しかったんでしょうか?
この場合、いくらくらい所得税に影響が出てしまうんでしょうか?
交通費の金額は、1360円くらいです。
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> 交通費を先月分支払いが漏れた分を、今月の給与で前月調整分で支払ったら、これだと課税になるからと言われたんですが、12月の給与で支払うべき交通費は交通費の欄に入力するので、訂正などはいつも前月調整欄に入れていたのですが
> 非課税手当と言う項目があるので、そこへ交通費を入れてあげれるのが正しかったんでしょうか?
> この場合、いくらくらい所得税に影響が出てしまうんでしょうか?
> 交通費の金額は、1360円くらいです。
こんばんわ。
交通費の不足分を支払うのであれば非課税で処理しなければ課税給与としてカウントされます。訂正給与は課税給与の訂正の場合ですね。残業の不足分とか・・。すでに年調が終了されているのであれば再年調の必要があるのではないでしょうか。金額は小額ですが年調は累積収入額ですからどの程度というのは不明です。
支給額の訂正については課税の訂正か非課税の訂正かの確認と集計が正しくされているかの検算は必要でしょう。
とりあえず。
> では、やはり、交通費の支給項目の入力を正しく直して
> 計算しなおさなければならないと言うことですよね。
> 非課税交通費と、課税交通費で支払った場合、どれだけ違うのかと言うのは給与ソフトが自動計算してくれるのでどのくらい違いがあるかはわからないんですよね・・・?
こんばんわ。
そうですね。税額の違いは月額にしても年収にしても扶養の人数等諸条件により変わりますので差額がいくらあるから税額がいくら違うという計算はここでは無理ですね。今回が非課税交通費であれば通常の非課税交通費に加算した額で支給計算することになります。支給項目に「交通費」の他に「非課税手当」が有るようですが支給項目ではなくあくまで「交通費」の支給とすべきと考えますので交通費の課税・非課税も正しく判断することが必要ですね。ソフトだけを頼るのではなく通常と異なる場合は税額表等で確認して自身で電卓計算で検算することも必要でしょう。電卓・手計算検算とすることで判ることもあります。
とりあえず。
> 修正のし直しをした所、この方の場合、8万円以下の収入の方でしたので、所得税が変更してくるなどの金額の変わりがありませんでしたが、年末調整のやり直しを念の為に行った方が良いのでしょうか?
おはよございます。
税額に変更はなくとも年収に変更はありませんか。年調は税額の確定と同時に年収の確定ともなります。特に住民税は税額ではなく年収が影響します。課税から非課税に変更になるということは年収も変更になりますから給与支払報告書=源泉徴収票の年収が変更になるということにも留意しなければなりませんね。やり直しをするかどうかは手間の問題も有りますので後は問者の判断で決断していただくしかありません。
とりあえず。
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