相談の広場
勤務表の確認をしていて、ふと疑問に思ったので、質問させていただきます。
ある社員が、夜中に施工される工事の立会の為、夕方から翌日の昼前まで連続勤務をしました。
時間は、19時~翌日11時まで勤務。
ちなみに、私の会社の所定労働時間は、9:00~17:30です。
この場合、勤務表には 18:00~35:00(休憩時間60分含)と記入するのが通常でした。
が、ある人が、18:00~26:30 と 2:30~11:00(休憩時間60分含) という風に二日分という意味で、二段にわけて記入してきました。
私の会社では、工事の立会等で、所定の時間に働けない場合は、所定時間をずらせる「計画勤務」が可能です。
ですが、連続して勤務しているのに、こういった書き方は、法律上問題ないのでしょうか?
ご存じの方、教えて下さい。
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> > やはり、連続勤務を二日勤務に区切るのは、問題ありですよね。
> これはこれで、解決として、もう一つお聞きしたいのですが・・・
>
> 実は、実際のところ、翌日11時50分まで勤務をされました。
> その後は、有休となるのですよね?
> この場合、二日目を全休とすればよいのでしょうか?
> 昼まで働いたのだから、半休じゃないのか?と言われそうなんですが・・・
じつのところ、次の規定にどういう性格をもたせているのか、今回の一件に発動したかにかかっています。
> 工事の立会等で、所定の時間に働けない場合は、所定時間をずらせる「計画勤務」が可能です。
仮に発動して、2勤務を深夜につなげても、1勤務でしかなく、法定賃金である割増は生じます。である一方所定の、2勤務目をこなしたととれます。そうなれば、昼前にあがったあとの問題は生じません(有給・代休の問題にならない)。
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