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労務管理

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連続勤務について

著者 sakura27 さん

最終更新日:2012年01月08日 16:06

勤務表の確認をしていて、ふと疑問に思ったので、質問させていただきます。

ある社員が、夜中に施工される工事の立会の為、夕方から翌日の昼前まで連続勤務をしました。
時間は、19時~翌日11時まで勤務。

ちなみに、私の会社の所定労働時間は、9:00~17:30です。

この場合、勤務表には 18:00~35:00(休憩時間60分含)と記入するのが通常でした。
が、ある人が、18:00~26:30 と 2:30~11:00(休憩時間60分含) という風に二日分という意味で、二段にわけて記入してきました。

私の会社では、工事の立会等で、所定の時間に働けない場合は、所定時間をずらせる「計画勤務」が可能です。
ですが、連続して勤務しているのに、こういった書き方は、法律上問題ないのでしょうか?

ご存じの方、教えて下さい。

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Re: 連続勤務について

著者いつかいりさん

2012年01月08日 21:03

書き方には問題ない、とはいいません。あるとすれば、給与支払いにおいて、2勤務として区切って支払う場合に問題ありでしょう。

すなわち、どうかこうと1勤務として、18:00から(その日の昼間の勤務はないものとして)、8時間経過後から時間外労働、22時から翌朝5時までは深夜勤務としてのそれぞれ法定の割増率かそれを上回る賃金支払いがなされていることを要します。

2勤務をそれぞれずらしてつなげても、1勤務の、法定時間を過ぎたところから時間外労働です。

Re: 連続勤務について

著者sakura27さん

2012年01月09日 10:54

いつかいり様
ご回答いただき、ありがとうございます。

やはり、連続勤務を二日勤務に区切るのは、問題ありですよね。
これはこれで、解決として、もう一つお聞きしたいのですが・・・

実は、実際のところ、翌日11時50分まで勤務をされました。
その後は、有休となるのですよね?
この場合、二日目を全休とすればよいのでしょうか?
昼まで働いたのだから、半休じゃないのか?と言われそうなんですが・・・

勤務表の書き方としては、
一日目:18:00~35:50
二日目:有休or振休
この認識でよろしいでしょうか?

Re: 連続勤務について

著者いつかいりさん

2012年01月09日 12:01

> > やはり、連続勤務を二日勤務に区切るのは、問題ありですよね。
> これはこれで、解決として、もう一つお聞きしたいのですが・・・
>
> 実は、実際のところ、翌日11時50分まで勤務をされました。
> その後は、有休となるのですよね?
> この場合、二日目を全休とすればよいのでしょうか?
> 昼まで働いたのだから、半休じゃないのか?と言われそうなんですが・・・

じつのところ、次の規定にどういう性格をもたせているのか、今回の一件に発動したかにかかっています。

> 工事の立会等で、所定の時間に働けない場合は、所定時間をずらせる「計画勤務」が可能です。

仮に発動して、2勤務を深夜につなげても、1勤務でしかなく、法定賃金である割増は生じます。である一方所定の、2勤務目をこなしたととれます。そうなれば、昼前にあがったあとの問題は生じません(有給・代休の問題にならない)。

Re: 連続勤務について

著者sakura27さん

2012年01月09日 16:10

いつかいり様

なるほど。。。
よくわかりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

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