相談の広場
以下についてどなたか教えていただければ幸いです。
ある企業と業務委託契約(請負と考えていいと思います)を締結していますが、委託費用を「基準月額」および「時間単価」で定めています。請負契約であれば仕事に完成に対して料金を支払うので、出来高払いが妥当と考えますが、「時間単価」を設定しての取決めは、法的に問題があるでしょうか?
昨今、偽装請負問題が注目を集めていますが、派遣業法と関連して問題でしょうか? アドバイスお願いいたします。
スポンサーリンク
現在問題となっている「偽装請負」とは、業務委託契約(請負契約)で行っているにも関わらず、委託企業が、受託企業の社員に、直接指揮命令をしたり、時間管理などの拘束をしてしまっていることです。
業務委託契約の趣旨は、委託先から指揮命令などを受けずに、受託企業の責任で、契約目的の仕事を完成されることであります。
そのため、受託企業の社員が委託企業に出向することになっても、出向した社員に指示を与えたり、残業などを命じる権限はありません。
逆に、労働者派遣契約の場合は、派遣先企業が派遣労働者を管理することが可能であります。
以上のことから、委託料を時間単価で定めたとしても、受託者企業の社員を管理したり干渉したりしなければ、偽装請負と見なされることはありません。
もし、現場での指示や確認が必要となる場合は、契約にて現場責任者を定め、その者にだけ指示できるよう契約書に明記しておくべきす。
参考に、厚生労働省により「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が出されているので、こちらをご覧になってください。
URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf
。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]