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労務管理

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健康保険の扶養について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年01月16日 11:43

いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。

弊社の従業員の24年の扶養控除申告書には扶養者の記載がなかったのですが、以前から息子さん(19歳)が健康保険扶養には入っている状態です。
税務署から指摘があったとかで、今回の扶養控除申告書には記載しなかったそうなのですが、健康保険のほうは扶養に入ったままで良いのでしょうか?
息子さんから源泉徴収票をもらって収入などを確認するべきでしょうか?
ちなみに息子さんは現在、1月からアルバイトとして弊社に勤務しております。
業務に就いてまだ日が浅く、基本的なことをお聞きするようですが、よろしくお願いします。

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Re: 健康保険の扶養について

著者オレンジcubeさん

2012年01月16日 18:06

> いつもお世話になります。
> たびたびですが、ご教示願います。
>
> 弊社の従業員の24年の扶養控除申告書には扶養者の記載がなかったのですが、以前から息子さん(19歳)が健康保険扶養には入っている状態です。
> 税務署から指摘があったとかで、今回の扶養控除申告書には記載しなかったそうなのですが、健康保険のほうは扶養に入ったままで良いのでしょうか?
> 息子さんから源泉徴収票をもらって収入などを確認するべきでしょうか?
> ちなみに息子さんは現在、1月からアルバイトとして弊社に勤務しております。
> 業務に就いてまだ日が浅く、基本的なことをお聞きするようですが、よろしくお願いします。

こんにちは。
所得税の扶養者に対する収入額と健康保険では金額が違います。
健康保険は130万円、所得税は103万円以下となっていますので、扶養控除等申告書に記載がなくても、健康保険上は扶養であることがありえます。

実際は、直近3ヶ月の月収が108,333円を超えているか超えていないかの判断になりますが。

息子さんの収入についてですが、健保組合によると思いますが、年1回、収入額の確認等の作業依頼がくることがありますが、御社の加入する健保にはそういったものはございませんでしょうか。

稼動年齢(18歳以上)の方については、仮に健康保険からの収集確認がなかったとしても、年1回(たとえば年末や年度末等)確認を取られたほうがよいと思います。

Re: 健康保険の扶養について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月16日 21:07

所得税健康保険におけるそれぞれの扶養については、すでに回答がありますので、その先についてです。

今月から従業員の息子さんがアルバイトとして貴社に勤務しているならば、どのような勤務状況にあり、この先どの程度の収入になるのか判断できると思われます。

当該アルバイトの息子さんの1日または1週間の勤務時間および1箇月の勤務日数が、貴社の正社員の勤務時間および勤務日数のそれぞれの概ね3/4以上であるならば、従業員扶養から外れて単独で貴社の健康保険および厚生年金保険の被保険者にしなければなりません。
あるいは、3/4以上にはならないが、年収が130万円以上になるのであれば、従業員被扶養者から外れ、国民健康保険および国民年金の被保険者としなければなりません。

いずれにも該当しないとしても、1週20時間以上勤務かつ継続して31日以上雇用予定であるならば雇用保険への加入も視野に入れなければなりません。ただし、昼間学生などの例外がありますが。

以上の点についてご確認されたほうがよろしいと思います。

Re: 健康保険の扶養について

著者nononono723さん

2012年01月18日 17:05

>オレンジcube様

ご回答ありがとうございます。

実際のところ、息子さんが勤務し始めたのは今月からですので、今後も勤務していくのか、事務方ではわからないのですが、3ヶ月間は様子をみる形が良いのでしょうか?

弊社の加入している健保ではおっしゃるような作業依頼がきた記憶がないのですが、もしかしたら別の担当者がみているかもしれません。

Re: 健康保険の扶養について

著者nononono723さん

2012年01月18日 17:11

>プロを目指す卵 様

ご回答ありがとうございます。

従業員の息子さんは今のところ、1月からフルで勤務している状況です。よって、今後も勤務が継続する可能性が高いと思いますが、そうとも限らないので、数ヶ月は様子をみたほうが良いのでしょうか?

例としましては、日給7,500円×21日(稼動日数)×12ヶ月=1,890,000円

となるので、ご教示のとおり、健康保険扶養からははずれなければいけないということになりますね。

親の従業員と要相談かもしれません。

Re: 健康保険の扶養について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月18日 21:47

貴社と子息との間では、今回のアルバイト勤務についてどのような契約になっているのでしょうか。文面からは期間を限ったものではなく、年収が190万円程度になる契約と思われます。

であれば、勤務開始時点で単独に貴社の健康保険厚生年金保険および雇用保険に加入することになります。数箇月様子を見ることは認められません。

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