相談の広場
いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。
弊社の従業員の24年の扶養控除申告書には扶養者の記載がなかったのですが、以前から息子さん(19歳)が健康保険の扶養には入っている状態です。
税務署から指摘があったとかで、今回の扶養控除申告書には記載しなかったそうなのですが、健康保険のほうは扶養に入ったままで良いのでしょうか?
息子さんから源泉徴収票をもらって収入などを確認するべきでしょうか?
ちなみに息子さんは現在、1月からアルバイトとして弊社に勤務しております。
業務に就いてまだ日が浅く、基本的なことをお聞きするようですが、よろしくお願いします。
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> いつもお世話になります。
> たびたびですが、ご教示願います。
>
> 弊社の従業員の24年の扶養控除申告書には扶養者の記載がなかったのですが、以前から息子さん(19歳)が健康保険の扶養には入っている状態です。
> 税務署から指摘があったとかで、今回の扶養控除申告書には記載しなかったそうなのですが、健康保険のほうは扶養に入ったままで良いのでしょうか?
> 息子さんから源泉徴収票をもらって収入などを確認するべきでしょうか?
> ちなみに息子さんは現在、1月からアルバイトとして弊社に勤務しております。
> 業務に就いてまだ日が浅く、基本的なことをお聞きするようですが、よろしくお願いします。
こんにちは。
所得税の扶養者に対する収入額と健康保険では金額が違います。
健康保険は130万円、所得税は103万円以下となっていますので、扶養控除等申告書に記載がなくても、健康保険上は扶養であることがありえます。
実際は、直近3ヶ月の月収が108,333円を超えているか超えていないかの判断になりますが。
息子さんの収入についてですが、健保組合によると思いますが、年1回、収入額の確認等の作業依頼がくることがありますが、御社の加入する健保にはそういったものはございませんでしょうか。
稼動年齢(18歳以上)の方については、仮に健康保険からの収集確認がなかったとしても、年1回(たとえば年末や年度末等)確認を取られたほうがよいと思います。
所得税と健康保険におけるそれぞれの扶養については、すでに回答がありますので、その先についてです。
今月から従業員の息子さんがアルバイトとして貴社に勤務しているならば、どのような勤務状況にあり、この先どの程度の収入になるのか判断できると思われます。
当該アルバイトの息子さんの1日または1週間の勤務時間および1箇月の勤務日数が、貴社の正社員の勤務時間および勤務日数のそれぞれの概ね3/4以上であるならば、従業員の扶養から外れて単独で貴社の健康保険および厚生年金保険の被保険者にしなければなりません。
あるいは、3/4以上にはならないが、年収が130万円以上になるのであれば、従業員の被扶養者から外れ、国民健康保険および国民年金の被保険者としなければなりません。
いずれにも該当しないとしても、1週20時間以上勤務かつ継続して31日以上雇用予定であるならば雇用保険への加入も視野に入れなければなりません。ただし、昼間学生などの例外がありますが。
以上の点についてご確認されたほうがよろしいと思います。
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