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税務管理

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年金所得者の申告手続き簡素化

著者 さんしょう さん

最終更新日:2012年01月13日 15:02

年金所得者の申告手続き簡素化のため、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の者に確定申告不要制度を創設する。平成23年以後の所得税から適用となっています。
との制度についての質問です。

問題は、年金以外の所得が20万円以下の者の部分。
事業所得で、青申10万円控除の者は10万円控除後で判断。
しかし、65万円控除の者は控除前で判断。
という説明を受けました。
納得がいきませんが・・・・根拠はどこにあるのでしょう。

また、扶養判定の「所得の合計」=38万以下の場合は
青申控除の控除前?後?

わからなくなってきました。

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Re: 年金所得者の申告手続き簡素化

著者tonさん

2012年01月15日 03:33

> 年金所得者の申告手続き簡素化のため、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の者に確定申告不要制度を創設する。平成23年以後の所得税から適用となっています。
> との制度についての質問です。
>
> 問題は、年金以外の所得が20万円以下の者の部分。
> 事業所得で、青申10万円控除の者は10万円控除後で判断。
> しかし、65万円控除の者は控除前で判断。
> という説明を受けました。
> 納得がいきませんが・・・・根拠はどこにあるのでしょう。
>
> また、扶養判定の「所得の合計」=38万以下の場合は
> 青申控除の控除前?後?
>
> わからなくなってきました。

こんばんわ。
実際には説明をされた御本人に確認されるのが一番ですが所得=課税所得と読み替えると判り易いかと思います。扶養判定は青申控除後の課税所得が38万以下で判断しますので今回の年金も課税所得=青申控除後の20万で判断して問題ないと思います。ただ青申控除65万は控除するための要件が必要ですからその要件に該当しなければ青申控除は10万となります。つまり要件不要で10万控除は発生しますので10万は青申控除後で判断と説明したとも考えられます。65万は最高65万控除であり満たない場合はその額までの控除となり課税所得0円となります。65万控除前が85万以下であれば課税所得20万以下となり申告不要となります。青申控除の10万と65万の違いから説明されたと思いますが少し内容が不足しているのでしょうね。
とりあえず。

Re: 年金所得者の申告手続き簡素化

著者さんしょうさん

2012年01月15日 11:02

tonさん ありがとうございます。

実は、同僚が参加した会議で税務署職員の説明でした。
同会場に税理士も数名参加されていましたが、なんら意見もなかったようで、ご回答の控除要件のことではなかったようです。

参加した同僚にたとえば・・・と、質問しました。
事業所得で、収入-経費=25万円の場合
青申10万円控除するものは、控除後の15万円。
しかし、複式処理等で65万円控除を選択したものは、控除前の25万円で判断するってこと?
そんなバカのことないだろ・・・って聞いても
参加した同僚は、税務署職員の説明はそういうことだったと・・・。

あり得ないと思うのですが・・・・。
仮に本当なら、不要判定や給与所得者が給与以外の所得額による申告不要等の判定など色んな場合で、どの段階の所得をいうのか、そんな詳しく説明している書類もなく

税務署内にそんな通達があるのか・・・

Re: 年金所得者の申告手続き簡素化

著者tonさん

2012年01月15日 16:12

> tonさん ありがとうございます。
>
> 実は、同僚が参加した会議で税務署職員の説明でした。
> 同会場に税理士も数名参加されていましたが、なんら意見もなかったようで、ご回答の控除要件のことではなかったようです。
>
> 参加した同僚にたとえば・・・と、質問しました。
> 事業所得で、収入-経費=25万円の場合
> 青申10万円控除するものは、控除後の15万円。
> しかし、複式処理等で65万円控除を選択したものは、控除前の25万円で判断するってこと?
> そんなバカのことないだろ・・・って聞いても
> 参加した同僚は、税務署職員の説明はそういうことだったと・・・。
>
> あり得ないと思うのですが・・・・。
> 仮に本当なら、不要判定や給与所得者が給与以外の所得額による申告不要等の判定など色んな場合で、どの段階の所得をいうのか、そんな詳しく説明している書類もなく
>
> 税務署内にそんな通達があるのか・・・

こんにちわ。
憶測の域をでませんが通達よいうより慣例的に「当然わかっているだろう」とうい判断で説明を省いたとも考えられます。先にも書きましたが10万は極端に解釈するとだれでも受けられる控除額になりますが65万は受けるための要件がありまた所得の額により65万ではありませんのでそういった詳細の説明をすると混乱する可能性もありますね。説明会参加者がすべて税に精通している方ではありませんから・・。税務署のパンフレットや説明書類はすべて「詳細は税務署へ相談・・」との一文がありますのでかなり端折っていますね。なので基本解釈の部分だけの説明と思います。また俗言うサラリーマン事業主の場合で青色申告を選択している事が少なく決算書ではなく収支計算書が多いことも一因ではないでしょうか。なので不明な点はやはり税務署に個別確認か御自身が説明会に参加し説明を求めるのが一番ではと考えます。
とりあえず。

Re: 年金所得者の申告手続き簡素化

著者さんしょうさん

2012年01月16日 14:52

いろいろと考えてみた結果、下記のとおり判断するのかと考えつきました。

年金所得者の申告手続き簡素化のため、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の者に確定申告不要制度を創設する。平成23年以後の所得税から適用となっています。

この年金以外の所得が20万円以下の者の判定について

 年金以外の所得が、事業所得として
 事業所得 収入-経費 = 25万円 とすると

 青色申告特別控除10万円を控除し、15万円となり上記制度の対象をなる。

 青色申告特別控除65万円については、控除要件に簿記等の要件とともに控除を記載した申告書の期日内提出の要件があるので、上記制度の申告不要を適用すると、65万円控除の申告要件が失われるので、65万控除後の金額というそのものが存在しないことになる。
 したがって、上記制度で年金以外の所得が20万円以下を判定する場合で事業所得の判断は、65万青申控除の予定者であっても、期限申告の要件のない10万円青申控除となり、青色申告控除10万円の控除後となる。

 事業所得 収入-経費 = 35万円 と 年金収入400万円以下の場合
 35万-10万(青申控除=25万円となり、確定申告は必要。)
 確定申告で、65万控除適用で事業所得は0円、結果年金のみに課税されることとなる。


同様に給与所得者の給与以外の所得が20万円以下は申告不要という場合も、青申控除については同じ考え方を行う。


扶養判定の38万円については
扶養者が事業所得青色申告者で65万控除で確定申告書を提出していれば、65万控除後で判定することになる。
また、扶養者が青色申告であるが所得が少ない、無いからと無申告であったならば、青色申告控除は10万円控除となり、10万円控除後で判定する。


いかがでしょうか。

Re: 年金所得者の申告手続き簡素化

著者tonさん

2012年01月16日 22:25

> いろいろと考えてみた結果、下記のとおり判断するのかと考えつきました。
>
> 年金所得者の申告手続き簡素化のため、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の者に確定申告不要制度を創設する。平成23年以後の所得税から適用となっています。
>
> この年金以外の所得が20万円以下の者の判定について
>
>  年金以外の所得が、事業所得として
>  事業所得 収入-経費 = 25万円 とすると
>
>  青色申告特別控除10万円を控除し、15万円となり上記制度の対象をなる。
>
>  青色申告特別控除65万円については、控除要件に簿記等の要件とともに控除を記載した申告書の期日内提出の要件があるので、上記制度の申告不要を適用すると、65万円控除の申告要件が失われるので、65万控除後の金額というそのものが存在しないことになる。
>  したがって、上記制度で年金以外の所得が20万円以下を判定する場合で事業所得の判断は、65万青申控除の予定者であっても、期限申告の要件のない10万円青申控除となり、青色申告控除10万円の控除後となる。
>
>  事業所得 収入-経費 = 35万円 と 年金収入400万円以下の場合
>  35万-10万(青申控除=25万円となり、確定申告は必要。)
>  確定申告で、65万控除適用で事業所得は0円、結果年金のみに課税されることとなる。
>
>
> 同様に給与所得者の給与以外の所得が20万円以下は申告不要という場合も、青申控除については同じ考え方を行う。
>
>
> 扶養判定の38万円については
> 扶養者が事業所得青色申告者で65万控除で確定申告書を提出していれば、65万控除後で判定することになる。
> また、扶養者が青色申告であるが所得が少ない、無いからと無申告であったならば、青色申告控除は10万円控除となり、10万円控除後で判定する。
>
>
> いかがでしょうか。


こんばんわ。
書かれた内容がベストアンサーに思います。今日仕事中に資料等を確認しましたが税務署の20万の判定の参考にあるのは給与、雑所得一時所得のみで「事業所得」の参考記載例がなくてそもそも税務署は事業所得が20万以下の申告不要というのは想定していないのではと思いました。また65万の控除は要件を満たすことで発生する控除ですから無申告の状態で65万控除はあり得ないんですね。参考資料には「それ以外は通常申告となる」の文言もありやはり事業所得自体は20万未満の申告不要の扱いは無理ということもさんしょうさまが上記に書かれた内容で改めて確認しました。実のところ事業所得で申告しないことがはたして問題ないのかなと気になっていたものですからこの点についても自己完結しました。
ありがとうございました。
とりあえず。

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