相談の広場
時間外労働を行う際の休憩時間の付与について質問します。
所定拘束時間 9:00~17:30
休憩時間 12:00~13:00
所定勤務時間 7時間30分
以上のような条件の者が、時間外労働を行う際には、労基法上、8時間以上の労働に必要とされる60分の休憩を付与しているため、時間外による休憩時間の追加付与がなくても、遺法ではないと認識しております。
では、時間外労働時間が10時間など長時間になり、翌日にまたがる場合も、同様に労基法上定められている8時間以上の労働時間に対し、60分の休憩時間を付与しているとみなしてよいのでしょうか?
それとも、日にちをまたいだことにより、新たに休憩時間の付与義務が発生するのでしょうか?
*健康・安全の管理という観点から、休憩を付与することが望ましいということを承知の上で、あくまでも法律上の問題として、どういう見解を取ればいいのかお教えください。
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労基法(34条)では、“使用者は労働時間が・・・8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない”とあります。
つまり、労働時間が所定時間外労働等によって10時間に及ぶ場合であっても、“8時間を超える場合”の範疇であり、設定条件のように、労働時間の途中に1時間の休憩を与えていれば問題ありません。
>それとも、日にちをまたいだことにより、新たに休憩時間の付与義務が発生するのでしょうか?
所定時間外労働等によって日付が変わった場合に合っても、“前日の勤務の延長”とみなされますので、法的に言えば新たに休憩時間を与える必要はありません。
・・・ただ、作業効率や生産性、労働者の就業環境を考えれば、当然休憩時間は設定するはず・・・ですよね。
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