相談の広場
お世話になります。
労働者死傷病報告提出について教えていただきたいのですが、
36協定の限界労働時間越えの残業をしていて体を壊し、一ヶ月間の会社を休まないといけなくなりました。
会社は労災の療養申請は手続きが煩雑だから、休んでいる間の給料の保証と治療費は会社が面倒を見るから、労災の手続きはしなくてもいいと言われました。
私としては保障をしてくれるのならばかまわないのですが、
病院の治療には健康保険の3割しか支払っていません、全額負担しなくてよいのでしょうか?
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> お世話になります。
> 労働者死傷病報告提出について教えていただきたいのですが、
> 36協定の限界労働時間越えの残業をしていて体を壊し、一ヶ月間の会社を休まないといけなくなりました。
> 会社は労災の療養申請は手続きが煩雑だから、休んでいる間の給料の保証と治療費は会社が面倒を見るから、労災の手続きはしなくてもいいと言われました。
> 私としては保障をしてくれるのならばかまわないのですが、
> 病院の治療には健康保険の3割しか支払っていません、全額負担しなくてよいのでしょうか?
こんにちは。
労災認定となれば、健康保険証は使用できません。
その場合は、健康保険に対して7割分を支払う必要があります。
先ほども回答しましたが、労災の申請をすれば必ず申請が通るものでもありません。労災の認定は労働基準監督署が行うものです。
> 会社が業務上災害と認め、労基法に従い療養補償給付するのであれば、健康保険は使えず、会社が全額負担せねばなりません。健康保険診療を中止して会社に請求させてください。
>
> また労災保険給付にするしないは、会社が決めるのでなく、労働者が決め、労働者が国(労基署)に請求することになります。ただ同じ名目を会社から国からと重ねて受けることはできませんので、会社から給付されるなら、労働保険からの給付は受けられません。
こんにちは。
業務上災害だろうが、その治療に要する費用は会社が負担することではないと思います。
個人が全額を支払い、労基署に請求することでお金が戻ってくるのです。
また、健康保険も3割の給付を受けたのは個人です。労災の場合は、7割分を健保に返すのも本人になるはずです。
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