相談の広場
他の方の質問の回答の中で、
> 職種によっては、仕事の集中力を継続させるために、〇分働くごとに、休憩を与えると言う職種もあるようですよ。
とのアドバイスを頂いて、自分なりにいろいろ調べてみたのですが、どのような職種が該当するのか良く分からず仕舞いとなっています。
(VDT作業における「作業休止」と労基法上の「休憩」については理解しました)
「休憩時間の一斉付与の適用除外」
の事業がこれに一番近いのかなと思うのですが、ご教授頂ければ幸いです。
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> 他の方の質問の回答の中で、
>
> > 職種によっては、仕事の集中力を継続させるために、〇分働くごとに、休憩を与えると言う職種もあるようですよ。
>
> とのアドバイスを頂いて、自分なりにいろいろ調べてみたのですが、どのような職種が該当するのか良く分からず仕舞いとなっています。
> (VDT作業における「作業休止」と労基法上の「休憩」については理解しました)
>
> 「休憩時間の一斉付与の適用除外」
> の事業がこれに一番近いのかなと思うのですが、ご教授頂ければ幸いです。
こんばんわ。
「〇分働くごとに、休憩を与える」とすると「パンチセンター」が該当すると思います。今は少ない(自社コンが主の為)と思いますがPC のデータ化の外注にパンチセンターがあります。勤務時間は9時~5時ですが実質勤務時間は6時間程度で休憩時間は昼休憩1時間含めて2時間程あります。例えば50分に10分休憩、90分に20分休憩と小刻みに休憩があります。この小刻み休憩がVDT作業の休止時間に該当するのではと思います。また健康診断も業種による特殊健診が行われています。最近多いコールセンターがVDT作業業種に当たるかどうかは不明ですが常にPCと向き合っていてそれ以外の作業が無いのであれば可能性はありますが・・。パンチセンターは入力処理自体が仕事なのでそれ以外の作業が有りません。センターでなくとも自社の入力専門作業者は該当するでしょう。
書かれている休憩の一斉付与除外とは全員が同時間に休憩をとらなくともよい事業であり小刻みな休憩(作業休止)を与えなければならない業種ではないようですね。除外事業の内容がサービス業や公共事業のようですから・・。
とりあえず。
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