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労務管理

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新入社員の有給付与及びその管理について

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2012年01月25日 10:07

いつもありがとうございます。

11月1日付で入社した従業員は、入社10日後から月に2回ほど体調不良を理由に当日朝の連絡で休みを取っており、有給で処理する場合の付与の仕方が判らず困っております。

弊社の終業規則「有給休暇」の項には

会社は、就職日に応じ下記の通り付与する。継続勤務し、8割以上出勤した者に対して、翌年度から1年間の間で10労働日の年次有給休暇扶養する。その後、前年度全労働日の8割以上出勤したものは継続勤務1年につき1日を付与する。

4月1日から5月末日まで 8日
6月1日から7月末日まで 6日
8月1日から9月末日まで 4日
10月1日から12月末日まで 2日

----------以下省略。

とあるのですが、今回相談の従業員は10月1日から12月末日まで2日付与に該当し、11月1日以後の休みに充当出来る、ということであっておりますでしょうか。

理解不足でお恥ずかしい限りですが、
どなたかお教えていただけませんか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 新入社員の有給付与及びその管理について

著者オレンジcubeさん

2012年01月25日 12:15

> いつもありがとうございます。
>
> 11月1日付で入社した従業員は、入社10日後から月に2回ほど体調不良を理由に当日朝の連絡で休みを取っており、有給で処理する場合の付与の仕方が判らず困っております。
>
> 弊社の終業規則「有給休暇」の項には
>
> 会社は、就職日に応じ下記の通り付与する。継続勤務し、8割以上出勤した者に対して、翌年度から1年間の間で10労働日の年次有給休暇扶養する。その後、前年度全労働日の8割以上出勤したものは継続勤務1年につき1日を付与する。
>
> 4月1日から5月末日まで 8日
> 6月1日から7月末日まで 6日
> 8月1日から9月末日まで 4日
> 10月1日から12月末日まで 2日
>
> ----------以下省略。
>
> とあるのですが、今回相談の従業員は10月1日から12月末日まで2日付与に該当し、11月1日以後の休みに充当出来る、ということであっておりますでしょうか。
>
> 理解不足でお恥ずかしい限りですが、
> どなたかお教えていただけませんか。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
御社の年次有給休暇の付与日数及び一斉付与日等がいまいちわかりません。

労基法では、6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日、3年6ヶ月後14日、1年毎2日加算。となっておりますが、その基準を上回っておりますか?

書かれている内容からすると、労基法を上回っていないように思えてなりません。

具体的に、11月1日入社の人は、年次有給休暇の付与日は?日数は?、一斉付与日はいつ?を再度記入してもらえないでしょうか。

Re: 新入社員の有給付与及びその管理について

著者あかんたれのアンさん

2012年01月25日 12:38

オレンジcube様

早々のご回答をありがとうございます。

終業規則に一斉付与日の記載はありません。
私が入社するまで有休管理していなかったので、担当になってから、全従業員の入社日の半年後に勤続年数に応じた日数の有休付与をしたことにして、(前年度付与残数も)管理を始めました。

今までの新入社員は半年以内に休みを取る人がたまたまいなかったため、相談内容のことで悩むことが無かったのでそのままにしておりました。

オレンジcube様の質問の答えになっておりますでしょうか。
また、オレンジcube様が懸念されることを解消するには、就業規則の文面をどのようにすればよいのでしょうか。

なお、以下省略のところには、勤続年数に合わせた有給付与日数表が労基法にのっとり記載されています。

よろしくお願いいたします。




> > いつもありがとうございます。
> >
> > 11月1日付で入社した従業員は、入社10日後から月に2回ほど体調不良を理由に当日朝の連絡で休みを取っており、有給で処理する場合の付与の仕方が判らず困っております。
> >
> > 弊社の終業規則「有給休暇」の項には
> >
> > 会社は、就職日に応じ下記の通り付与する。継続勤務し、8割以上出勤した者に対して、翌年度から1年間の間で10労働日の年次有給休暇扶養する。その後、前年度全労働日の8割以上出勤したものは継続勤務1年につき1日を付与する。
> >
> > 4月1日から5月末日まで 8日
> > 6月1日から7月末日まで 6日
> > 8月1日から9月末日まで 4日
> > 10月1日から12月末日まで 2日
> >
> > ----------以下省略。
> >
> > とあるのですが、今回相談の従業員は10月1日から12月末日まで2日付与に該当し、11月1日以後の休みに充当出来る、ということであっておりますでしょうか。
> >
> > 理解不足でお恥ずかしい限りですが、
> > どなたかお教えていただけませんか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 御社の年次有給休暇の付与日数及び一斉付与日等がいまいちわかりません。
>
> 労基法では、6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日、3年6ヶ月後14日、1年毎2日加算。となっておりますが、その基準を上回っておりますか?
>
> 書かれている内容からすると、労基法を上回っていないように思えてなりません。
>
> 具体的に、11月1日入社の人は、年次有給休暇の付与日は?日数は?、一斉付与日はいつ?を再度記入してもらえないでしょうか。

Re: 新入社員の有給付与及びその管理について

著者オレンジcubeさん

2012年01月25日 13:11

> オレンジcube様
>
> 早々のご回答をありがとうございます。
>
> 終業規則に一斉付与日の記載はありません。
> 私が入社するまで有休管理していなかったので、担当になってから、全従業員の入社日の半年後に勤続年数に応じた日数の有休付与をしたことにして、(前年度付与残数も)管理を始めました。
>
> 今までの新入社員は半年以内に休みを取る人がたまたまいなかったため、相談内容のことで悩むことが無かったのでそのままにしておりました。
>
> オレンジcube様の質問の答えになっておりますでしょうか。
> また、オレンジcube様が懸念されることを解消するには、就業規則の文面をどのようにすればよいのでしょうか。
>
> なお、以下省略のところには、勤続年数に合わせた有給付与日数表が労基法にのっとり記載されています。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
> > > いつもありがとうございます。
> > >
> > > 11月1日付で入社した従業員は、入社10日後から月に2回ほど体調不良を理由に当日朝の連絡で休みを取っており、有給で処理する場合の付与の仕方が判らず困っております。
> > >
> > > 弊社の終業規則「有給休暇」の項には
> > >
> > > 会社は、就職日に応じ下記の通り付与する。継続勤務し、8割以上出勤した者に対して、翌年度から1年間の間で10労働日の年次有給休暇扶養する。その後、前年度全労働日の8割以上出勤したものは継続勤務1年につき1日を付与する。
> > >
> > > 4月1日から5月末日まで 8日
> > > 6月1日から7月末日まで 6日
> > > 8月1日から9月末日まで 4日
> > > 10月1日から12月末日まで 2日
> > >
> > > ----------以下省略。
> > >
> > > とあるのですが、今回相談の従業員は10月1日から12月末日まで2日付与に該当し、11月1日以後の休みに充当出来る、ということであっておりますでしょうか。
> > >
> > > 理解不足でお恥ずかしい限りですが、
> > > どなたかお教えていただけませんか。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > こんにちは。
> > 御社の年次有給休暇の付与日数及び一斉付与日等がいまいちわかりません。
> >
> > 労基法では、6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日、3年6ヶ月後14日、1年毎2日加算。となっておりますが、その基準を上回っておりますか?
> >
> > 書かれている内容からすると、労基法を上回っていないように思えてなりません。
> >
> > 具体的に、11月1日入社の人は、年次有給休暇の付与日は?日数は?、一斉付与日はいつ?を再度記入してもらえないでしょうか。

こんにちは。
11/1入社の人は入社時に2日間付与され、半年後にさらに10日間・・・という付与でよろしいのでしょうか。

御社の就業規則に記載がないということであれば、会社として方針を決めるべきです。

当社でも、入社時に付与しますが、試用期間3ヶ月間は使用できないとしています。しかし、3ヶ月経過後に、欠勤した分を年次有給休暇に振替を希望される場合は、認めております。当社は、欠勤しても給与には反映せず賞与で減額している会社なので、この方法が通用できます。

一般的に欠勤した分を給与に反映する会社であるなるば、この方法は難しいと思います。

原則として付与された日からの取得とするべきでしょうが、運用ルールとして、事前に付与を認める等々を御社内で決めるできものと思います。

Re: 新入社員の有給付与及びその管理について

著者あかんたれのアンさん

2012年01月27日 09:06

オレンジcube様

いろいろとご教示いただきありがとうございました。

その後、ネット検索し、厚生労働省労働基準監督課が平成22年9月に出している「モデル就業規則」を見つけ、それをもとに弊社の就業規則を改定することになりました。

4月1日から5月末日は8日…とかの文面は、それに係わる事柄の(付与日の決定や6ヶ月後の10日の付与の方法など)決定確認事項が多数あるため削除し、「モデル就業規則」の有給休暇の項を流用することになり、とりあえず労基法を下回ることは回避出来ました。

就業規則を作成した前任者はかなり古い資料を基にしたようで、
他の条項にも労基法に違反していることがあるかもしれませんので、今後も「モデル就業規則」を読んで修正を重ねていくようにいたします。

貴重なご意見、ご指導をありがとうございました。

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