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労務管理

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割増賃金について

著者 おじゃまんぼ さん

最終更新日:2012年02月01日 14:18

初歩的なことで恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

割増賃金についてお願いします。

会社の1日の勤務時間は7時間45分です。
仕事量により、残業のある場合は日に、1時間30分の残業です。
残業のある日には、8時間未満ですが、勤務時間外の時間に勤務した分は125%で計算しています。

休みは週2日ですが、大体、月に2日ほど、土曜日の出勤があります。
その場合、今までは「土曜日の出勤=休日出勤」と捉えてしまっており、135%で計算していました。

法定休日が1日あれば、土曜日の出勤をした場合も125%の計算でよかったのでしょうか。
今後、その計算にしていくには従業員へのお詫びの通知は必要なのでしょうか。
勝手に割合を下げるのはよくないことでしょうか。

私の確認不足で質問も恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。

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Re: 割増賃金について

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月02日 18:02

給与担当をしています。

おっしゃっているケースでは、125%で問題ありません。

今後、125%で支給するという事でしたら、
『お詫び』する必要はないと思いますが、
『ご連絡』は必要ではないでしょうか?
今まで135%で支給されていたものが、知らないうちに125%に下がっていたら、社員さん達もびっくりしますし、問い合わせもあると思いますので…。

Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2012年02月02日 20:44

> 法定休日が1日あれば、土曜日の出勤をした場合も125%の計算でよかったのでしょうか。


御社の就業規則(支払規定)にどう記述されているかによります。法定(法定休日労働)なのか、法定外(時間外労働)なのか峻別するわずらわしさをさけるために、いずれの休日であれ135%の支払いとすることは、きっちり支払う企業においてめずらしくありません。

みーちゃ♪♪ 様

著者おじゃまんぼさん

2012年02月03日 08:57

ありがとうございます。

そうですよね。お詫びより、きちんとお知らせする方がいいですよね。
逆の立場でしたらきっと同じ時間働いたのに賃金が下がっていたらおかしいと思います。
急に賃金体制を帰るのではなく、通知してからしっかりとしたいと思います。

ありがとうございました。

いつかいり 様

著者おじゃまんぼさん

2012年02月03日 09:00

ありがとうございます。

就業規則では法定休日では135%、所定休日では125%としてあります。
ただ、135%で支払ってきてしまっている以上、皆さんも急に下がったら困惑すると思いますし、同じ仕事で率が下がることにすぐに納得できないと思いました。
逆でしたらそう思います、きっと。

少ない率で支払っていたら問題ですが、多い率でしたら問題ないのですよね。
すぐにではなく、相談しながら決めていこうと思います。

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