相談の広場
基礎的なことで恐縮です。
法定休日=日曜日と定めている場合、その日曜日の労働することのできる時間の上限はありますか?
同様に、法定休日でない土曜日の勤務時間上限は、一日の法定時間内となるでしょうか?
(所定内時間=法定時間とみなします)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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> 法定休日=日曜日と定めている場合、その日曜日の労働することのできる時間の上限はありますか?
質問の趣旨にマッチした回答にならないのですが、たとえば、前日から勤務しており(すでに法定の1時間休憩は取得済み)、ぶっとしで24時間勤務、ということも可能です。もちろんその前提として、36協定の休日労働の協定が締結届け出されており、所定の割増賃金を支払いを果たさねばなりません。
36協定届の様式を見ていただければわかる通り、休日労働においての始業終業時刻を記載することになります。
> 同様に、法定休日でない土曜日の勤務時間上限は、一日の法定時間内となるでしょうか?
> (所定内時間=法定時間とみなします)
この場合は、時間外労働かの判別することになりますので、まず日8時間、週40時間という枠にひっかからないところまで、働かせることができます。
それを超えてはたらかせるには、有効な36協定による時間外枠(はなしがややこしくなるので特別条項はあてはめない)、日、日を越え3か月までの期間、年の枠にひっかからないところまで、延長して働かせることは可能です。
その週、すでに40時間みっちり働いており、36協定で日2時間としか締結していないなら、朝始業からの2時間でお帰りとなります(それまでに他の期間でひかかるならその時間まで)。
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