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労務管理

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休日労働時間について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年01月31日 15:11

基礎的なことで恐縮です。

法定休日=日曜日と定めている場合、その日曜日の労働することのできる時間の上限はありますか?

同様に、法定休日でない土曜日の勤務時間上限は、一日の法定時間内となるでしょうか?
(所定内時間=法定時間とみなします)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 休日労働時間について

著者いつかいりさん

2012年02月01日 20:52

> 法定休日=日曜日と定めている場合、その日曜日の労働することのできる時間の上限はありますか?


質問の趣旨にマッチした回答にならないのですが、たとえば、前日から勤務しており(すでに法定の1時間休憩は取得済み)、ぶっとしで24時間勤務、ということも可能です。もちろんその前提として、36協定休日労働の協定が締結届け出されており、所定の割増賃金を支払いを果たさねばなりません。

36協定届の様式を見ていただければわかる通り、休日労働においての始業終業時刻を記載することになります。


> 同様に、法定休日でない土曜日の勤務時間上限は、一日の法定時間内となるでしょうか?
> (所定内時間=法定時間とみなします)


この場合は、時間外労働かの判別することになりますので、まず日8時間、週40時間という枠にひっかからないところまで、働かせることができます。

それを超えてはたらかせるには、有効な36協定による時間外枠(はなしがややこしくなるので特別条項はあてはめない)、日、日を越え3か月までの期間、年の枠にひっかからないところまで、延長して働かせることは可能です。

その週、すでに40時間みっちり働いており、36協定で日2時間としか締結していないなら、朝始業からの2時間でお帰りとなります(それまでに他の期間でひかかるならその時間まで)。

Re: 休日労働時間について

著者うっさんさんさん

2012年02月02日 08:57

削除されました

Re: 休日労働時間について

著者うっさんさんさん

2012年02月02日 09:22

ご返信ありがとうございました。

> 法定休日=日曜日と定めている場合、その日曜日の労働することのできる時間の上限はありますか?

> 36協定届の様式を見ていただければわかる通り、休日労働においての始業終業時刻を記載することになります。

休日労働の指示が、あくまでも始業・終業時刻内(例:8時間)でしたが結果として、その時間帯(8時間)を過ぎた場合ような場合は協定違反となるわけでしょうか?
この場合、過ぎた時間分の割増率は35%でしょうか?

Re: 休日労働時間について

著者いつかいりさん

2012年02月02日 20:59

個別の労使協定において休日労働につき、所定労働時間をどう制約するのか盛り込んだ内容によります。

なお36協定においては、特例があって労基署に届け出るA4横長の協定届をもって協定書とするのであれば、法定休日労働は月何回まで許容するのか、にすぎませんので、記載した所定労働時間を超えても問題なく、かつ法定休日労働には残業(時間外)という概念はないので、135%(深夜の時間帯はさらに25%プラスすることの160%)となります。

Re: 休日労働時間について

著者うっさんさんさん

2012年02月03日 08:03

> 個別の労使協定において休日労働につき、所定労働時間をどう制約するのか盛り込んだ内容によります。
>
> なお36協定においては、特例があって労基署に届け出るA4横長の協定届をもって協定書とするのであれば、法定休日労働は月何回まで許容するのか、にすぎませんので、記載した所定労働時間を超えても問題なく、かつ法定休日労働には残業(時間外)という概念はないので、135%(深夜の時間帯はさらに25%プラスすることの160%)となりま
す。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
たすかりました。

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