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労務管理

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パート社員等の不利益変更

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2012年02月05日 09:12

会社が消滅するため、承継会社の労働条件に合わせることを前提に協議をすすめなければなりません。
いずれも不利益な内容となることは間違いありません。
予想される労働条件契約更新時期に合わせて、対象者に通知しようと考えているのですが問題ないでしょうか?
いずれのパート社員も一年(3回)以上更新をしている方々です。
・直前の更新までは現行労働条件とした上で、契約期間を短縮(3ヶ月程度)し、その後の更新時は承継会社の条件(不利益条件)とする旨の予告通知を出す。
本来ならば、十分な説明の機会をとるべきでしょうが、事業所が方々にあり、更新期限が迫っていることを考えると時間が足りません。そこで退職者が出ることを前提に労働条件変更案を通知し、その反響を見た上で対応(個別協議等)を図りたいと考えているのですが、やり方として法に抵触する部分や注意しなければならない点等をご教示頂けないでしょうか?

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Re: パート社員等の不利益変更

新米カチョーさん  こんにちは

時々お見受けします≪新米カチョーさん≫勉強されているんですね。

事業継承、昨今多いのが経営者の高齢化、それに伴い承継する人材:つまり家族あるいは親族などが存在せず、吸収合併問題起きうることと思います。
基本は、吸収する側、される側経営者を含め全労働者(労働組合も含みます)との話し合い、当該会社間の労働条件を含む全事項の確認が必要不可欠でしょう。
一番の問題点は、給与、賞与を含み賃金支給規則、昇給昇格を含む人事規程等の差異を検討、検証することでしょう。
パート労働者も勤続年数等を換算すると、諸条件からみますと社員と同等の権利を有すると思いますので、基本的に合併前、新たな就業規則労働条件の開示が必要と思います。
当該条件の承認、未承認は労働者の権利ですから、それに対しては何ら、問題はないと思います。
ただ、あまりにその差異があれば生じることも考えねばならないでしょう。

ご参考までに

労働組合である電機連合は、電機・電子・情報関連産業の労働組合を結集した組織であり、1953年に結成した組合員60万人の産業別労働組合組織です。≫

労働組合 電機連合TOP > お助けマニュアル > 合併(事業統合)→包括承継
http://www.jeiu.or.jp/manual/2007061500020.html

Re: パート社員等の不利益変更

著者新米カチョーさん

2012年02月06日 22:08

> 新米カチョーさん  こんにちは
>
> 時々お見受けします≪新米カチョーさん≫勉強されているんですね。
>
> 事業継承、昨今多いのが経営者の高齢化、それに伴い承継する人材:つまり家族あるいは親族などが存在せず、吸収合併問題起きうることと思います。
> 基本は、吸収する側、される側経営者を含め全労働者(労働組合も含みます)との話し合い、当該会社間の労働条件を含む全事項の確認が必要不可欠でしょう。
> 一番の問題点は、給与、賞与を含み賃金支給規則、昇給昇格を含む人事規程等の差異を検討、検証することでしょう。
> パート労働者も勤続年数等を換算すると、諸条件からみますと社員と同等の権利を有すると思いますので、基本的に合併前、新たな就業規則労働条件の開示が必要と思います。
> 当該条件の承認、未承認は労働者の権利ですから、それに対しては何ら、問題はないと思います。
> ただ、あまりにその差異があれば生じることも考えねばならないでしょう。
>
> ご参考までに
>
> ≪労働組合である電機連合は、電機・電子・情報関連産業の労働組合を結集した組織であり、1953年に結成した組合員60万人の産業別労働組合組織です。≫
>
> 労働組合 電機連合TOP > お助けマニュアル > 合併(事業統合)→包括承継
> http://www.jeiu.or.jp/manual/2007061500020.html

akijinさん

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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