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労務管理

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36協定時間外延長回数について

著者 ギョウムカンリ さん

最終更新日:2012年02月03日 11:17

当社でずっと更新し続けている内容です。

所定労働時間:1日7.5時間
延長することができる時間:
1日 13時間、1ヵ月 45時間(起算日1日)、1年 360時間(起算日2月1日)

特別条項で、月/140時間、年/1200時間 を限度に延長することがある。
この場合、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。
としております。

考え方がいまいちわからずにおります。

1日の時間外の最大は、13時間
1か月の最大は7.5×20日=150時間+45時間=195時間
さらに特別条項の140時間を+して335時間まで可能。
時間外のみなら、45時間+140時間で185時間まで可能。
特別条項のさらに延長する回数の6回とは、1ヵ月で6回なのでしょうか、1年で6回なのでしょうか。

1年で6回とすると、上記の1ヵ月で185時間が5カ月続いたとすると925時間。延長回数も5回使用。のこり1回しか残っていないので、のこりの7ヶ月は、月/45時間の範囲でしか残業が認められない。45時間を7カ月続けると315時間。+925時間で1240時間になるので、年1200時間を超えそうな時に、特別条項の残り1回を使用する。

このような考え方にたどり着きましたが、あってますでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 36協定時間外延長回数について

著者いつかいりさん

2012年02月03日 21:07

36協定において、時間外労働とは、日8時間、週40時間をこえた部分です。話がややこしくなるので、時間外労働の部分のみで話を進めます。

その記述の意味させているところは、

月の限度時間45時間のところ、特別条項を発動したときは「140時間と読み替える」としかとれません。

発動するのは、月単位で年6回です。

すると最大限は、

140×6=840
45×6=270

その和は1110時間です。年1200時間の枠は過剰といえば過剰ですが、140時間超えた違反月にそなえてるのでしょうか。

なお、年枠に対しては、半数回までというカウントに含めません。


仮に45+140の意味なら
年枠も同様に、360+1200=1560
となり、

185×6=1110
残る半年を月45時間6か月頑張って(1380H)も到着しません。

Re: 36協定時間外延長回数について

著者ギョウムカンリさん

2012年02月06日 10:58

いつかいり 様

解りました。
年枠の1560時間は異常とも思いますので、
内部的には年間1200時間が最大と考えてチェックしていこうと思います。

ありがとうございました。



> 36協定において、時間外労働とは、日8時間、週40時間をこえた部分です。話がややこしくなるので、時間外労働の部分のみで話を進めます。
>
> その記述の意味させているところは、
>
> 月の限度時間45時間のところ、特別条項を発動したときは「140時間と読み替える」としかとれません。
>
> 発動するのは、月単位で年6回です。
>
> すると最大限は、
>
> 140×6=840
> 45×6=270
>
> その和は1110時間です。年1200時間の枠は過剰といえば過剰ですが、140時間超えた違反月にそなえてるのでしょうか。
>
> なお、年枠に対しては、半数回までというカウントに含めません。
>
>
> 仮に45+140の意味なら
> 年枠も同様に、360+1200=1560
> となり、
>
> 185×6=1110
> 残る半年を月45時間6か月頑張って(1380H)も到着しません。

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