相談の広場
最終更新日:2012年02月09日 11:04
いつもお世話になっております。
1.従業員が退職するとき、健康・厚生の資格喪失届を提出し、確認通知書が届きましたが、そのコピーを退職従業員に渡しても良いのでしょうか?それとも会社毎の書式で連絡票を発行することになるのでしょうか?
2.退職証明書は必ず渡すということでよろしいですか?
3.源泉徴収票は平成23年の1月~12月までのを渡せば良いのですよね?平成24年の1月支給分、2月支給分は後日発行すれば良いでしょうか?(退職日は平成24年1月17日で、2月10日に1月分の給与を支給します。)
必ず渡さなくてはならない書類の確認をしたいのです。よろしければお教えください。
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> 1.従業員が退職するとき、健康・厚生の資格喪失届を提出し、確認通知書が届きましたが、そのコピーを退職従業員に渡しても良いのでしょうか?それとも会社毎の書式で連絡票を発行することになるのでしょうか?
会社は、保険者から資格喪失確認の通知を受理した場合は、その旨を被保険者であった者に通知しなければなりませんが(健康保険法では49条2項)、ざっと調べた限りでは通知の方法については判りませんでした。
個人的には、年金事務所の受付印が押された確認通知のコピーを送付しています。
> 2.退職証明書は必ず渡すということでよろしいですか?
作成しなければならないのは、本人から請求があった場合だけです。その場合、本人が請求していない事項を記載することはできません。
> 3.源泉徴収票は平成23年の1月~12月までのを渡せば良いのですよね?平成24年の1月支給分、2月支給分は後日発行すれば良いでしょうか?(退職日は平成24年1月17日で、2月10日に1月分の給与を支給します。)
23年分については、1月末までに市区町村へ「給与支払報告書」の形式で提出済の筈ですから、本人にも「源泉徴収票」として既に交付済となっていなければならない時期です。
24年分については、2月10に最後の給与を支給した後に速やかに交付すればよい筈です。
昨今では、給与計算ソフトを使って行う会社が多いと思います。当社もそうです。
それらのソフトには、源泉徴収簿や源泉徴収票を作成する機能が必ずといってよいほど含まれています。その機能を使って徴収簿や徴収票を作成する場合、税務当局などが用意している連続紙を使うように設定されているものもありますが、一般のコピー用紙に印刷する機能しかないソフトも数多くあります。当社のソフトはコピー用紙にしか印刷できないタイプです。
市区町村へ提出する給与支払報告書はもちろんのこと、税務署へ提出する源泉徴収票もこのコピー用紙に印刷したものです。
今日も、社員がマンションの賃借申込書に添付する23年の源泉徴収票をプリントして、シャチハタ・スタンプの角型社印を押印して完了。
いままで何百枚も作成してきましたが、全く問題はありません。
厚労省のHPからダウンロードしたものなら万全です。ご安心下さい。
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