相談の広場
ソフトウエア、システム開発会社です。
業務委託契約において、個別契約を締結する際の
「覚書」について質問が2点あります。
①個別契約において「覚書」を使用する場合は
どのような場合か基準があれば教えて頂きたいです。
②「覚書」で収入印紙を貼付する場合、しない場合の
明確な基準があれば教えて頂きたいです。
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①契約書でも覚書でも内容が問題になります。「覚書」を使用 する場合の基準というものはありません。仮に同じ内容でも
契約書としても覚書としても構いません。
”契約個別契約において「覚書」を使用する場合”というの
は、個別契約を変更する場合、ということでしょうか?
②御社の業態から「請負契約書」という前提で話をすると、
個別契約の内容を変更する覚書の場合は以下の基準になりま
す。
(1) 請負の内容(方法を含みます。)
(2) 請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
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