ショーンさん こんにちは。
上記の場合は基本的に失業手当は支給されません。雇用予約(内定)を持っているため完全なる失業ではありません。
失業手当の支給は、退職後、離職表を提出し、7日間の待機期間を経過し、失業していると認定された場合に支給を開始するものですので、今後再就職先が決定しているということは失業していると認定はされません。
旧仕事と新仕事の期間は失業ではなく準備期間と考えるべきでしょう。たとえハローワークを通じて仕事を探しても、失業の認定を受ける前に次が決まったのですから失業(雇用保険上の)ではありません。
こんな感じでどうでしょう。