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解雇後の失業手当の件

著者 ショーン さん

最終更新日:2012年02月14日 16:37

いつも大変お世話になっています。

早速ですが、今回事業縮小のためということで1名解雇することになりました。

間もなく解雇予告してから1ヶ月が経過しますので辞めるのですが
ご本人の努力で、ハローワークで次の仕事が決まった様です。ただ次の仕事が始まるのが間一ヶ月程有るようなのです。
この場合の失業手当は、支給されるのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 解雇後の失業手当の件

ショーンさん こんにちは。

 上記の場合は基本的に失業手当は支給されません。雇用予約(内定)を持っているため完全なる失業ではありません。
 失業手当の支給は、退職後、離職表を提出し、7日間の待機期間を経過し、失業していると認定された場合に支給を開始するものですので、今後再就職先が決定しているということは失業していると認定はされません。
 旧仕事と新仕事の期間は失業ではなく準備期間と考えるべきでしょう。たとえハローワークを通じて仕事を探しても、失業の認定を受ける前に次が決まったのですから失業雇用保険上の)ではありません。

 こんな感じでどうでしょう。

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