相談の広場
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
来年度の年間スケジュールが出たのですが、
ゴールデンウィーク・お盆休みを長期連休にするために
それぞれ1日~2日の年次一斉休暇が繰りこまれています。
病気により有休残が無い従業員がおり、
病気も治癒し、現在は毎日出勤してきているのですが、
会社の取り決めで年次一斉休暇が繰りこまれた会社の休日の場合、やはり欠勤扱いとなるのでしょうか。
どなたか教えていただけませんか。
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年次一斉休暇と記載されていますが、年次有給休暇の計画的付与の話でしょうか?
御社が
・就業規則に計画的付与を行う旨が記載されている
・労使協定が締結されている
のでしたら、計画的付与は可能となりますが、計画的付与は年次有給休暇の付与日数すべてについて
認められているわけではありません。
年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならず、
労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
計画的付与を行い事業所を一斉休業する場合、入社間もないためにまだ年次有給休暇が発生していない
社員や、今回の事例のように年休が不足する社員が出てくる事もあります。
こういった方を一斉休業により休業させる場合は、休業補償(平均賃金の6割)が必要になります。
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