相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休残がなく年次一斉休暇がとれない場合

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2012年02月15日 09:06

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。


来年度の年間スケジュールが出たのですが、
ゴールデンウィーク・お盆休みを長期連休にするために
それぞれ1日~2日の年次一斉休暇が繰りこまれています。

病気により有休残が無い従業員がおり、
病気も治癒し、現在は毎日出勤してきているのですが、
会社の取り決めで年次一斉休暇が繰りこまれた会社の休日の場合、やはり欠勤扱いとなるのでしょうか。

どなたか教えていただけませんか。

スポンサーリンク

Re: 有休残がなく年次一斉休暇がとれない場合

著者マッキー♪さん

2012年02月15日 10:04

年次一斉休暇と記載されていますが、年次有給休暇の計画的付与の話でしょうか?


御社が
就業規則計画的付与を行う旨が記載されている
労使協定が締結されている

のでしたら、計画的付与は可能となりますが、計画的付与年次有給休暇の付与日数すべてについて
認められているわけではありません。
年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければならず、
労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。

計画的付与を行い事業所を一斉休業する場合、入社間もないためにまだ年次有給休暇が発生していない
社員や、今回の事例のように年休が不足する社員が出てくる事もあります。
こういった方を一斉休業により休業させる場合は、休業補償平均賃金の6割)が必要になります。

Re: 有休残がなく年次一斉休暇がとれない場合

著者あかんたれのアンさん

2012年02月15日 10:18

マッキー様

早々にご回答くださいましてありがとうございます。

従業員10名以下の小さな会社で
労使協定はしておりません。

就業規則はありますが、有給付与のことだけで、
この件についての記載はありません。

休業補償6割というのは、初めて知りました。
経営陣、給料担当がそのことを知らない可能性があります。

一度確認してみます。

取り急ぎ、お礼申し上げます。
ありがとうございました。

Re: 有休残がなく年次一斉休暇がとれない場合

著者マッキー♪さん

2012年02月15日 10:34

年次有給休暇の計画的付与を実施できる要件(就業規則労使協定)を満たしていないのでしたら、そもそも会社が勝手に年次有給休暇をGWやお盆に強制的に取得させることはできません。

病気により年次有給休暇が残っていない社員がどうのとか残っている社員がどうのとか関係ない話となります。

Re: 有休残がなく年次一斉休暇がとれない場合

著者あかんたれのアンさん

2012年02月15日 13:09

マッキー様

そういうことなんですね。

年次一斉休暇なしで変更出来るか確認します。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP