相談の広場
現在、当事業所では4月1日付与の者と10月1日付与の者と入職日に応じて2つの有給休暇付与基準日があります。
それを、4月1日に1本化したいのですが、まずは、これから入職する職員用に4月1日が有給の基準日である規程のサンプルありましたら提供下さい。当事業所は、途中入職も多く5月・6月など毎月入職者がいても問題ない内容にしたく宜しくお願い致します。
また、現在10月1日付与の者への対応として、この4月1日の段階で出来ることありましたら教えて下さい。
2011年10月1日に11日付与(有効期限2013年9月30日)されたものへ、2012年4月1日に12日付与(有効期限2014年3月31日)というように前倒し付与以外で何か取れる策がご提示宜しくお願い致します。
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参考になるかどうかわかりませんのでご了承ください。
厚生労働省ホームページ
モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
第5章の27ページ
解説の3項を参照してみてください。
> 2011年10月1日に11日付与(有効期限2013年9月30日)されたものへ、2012年4月1日に12日付与(有効期限2014年3月31日)というように前倒し付与以外で何か取れる策がご提示宜しくお願い致します。
これについては総務の森の過去の給湯室相談が参考になるのではないかと思います。
年次有給休暇の基準日の統一の仕方について
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-92226
このような規定は無理があるでしょうか?
<有給休暇を4月1日一斉付与基準日とする場合>
ただし、初年度は入職段階で付与し、入職から3か月経過後から有給休暇使用可能とする。
その後の付与日は6か月を経過した日以降の4月1日で統一する
入職日 有給使用可能日 有給数 2013年4月1日付与数 2014年4月1日付与数
2012年4月1日 7月1日~ 10日 11日 12日
2012年5月1日 8月1日~ 10日 11日 12日
2012年6月1日 9月1日~ 10日 11日 12日
2012年7月1日 10月1日~ 10日 11日 12日
2012年8月1日 11月1日~ 10日 11日 12日
2012年9月1日 12月1日~ 10日 11日 12日
2012年10月1日 1月1日~ 10日 11日
2012年11月1日 2月1日~ 10日 11日
2012年12月1日 3月1日~ 10日 11日
2013年1月1日 4月1日~ 10日 11日
2013年2月1日 5月1日~ 10日 11日
2013年3月1日 6月1日~ 10日 11日
極論ですが、2012年9月30日に入職した方へ4月1日有給休暇の一斉付与を取る事業所として最低限守るべき基準は、
入職6か月後の2013年3月30日に10日の有給が発生し、さらに2013年4月1日に11日の有給が発生すると解釈してよろしいでしょうか? 入職6ヶ月2日で有給が21日になる(有給を使用しない場合)。
一方で、2012年10月1日に入職した方へ4月1日有給休暇の一斉付与を取る事業所として最低限守るべき基準は、
入職6か月後の2013年4月1日に10日の有給が発生し、翌年の2014年4月1日に11日の有給が発生すると解釈してよろしいでしょうか? 入職1年6ヶ月で有給が21日になる(有給を使用しない場合)。
また、別な方法ですがどうでしょうか?
入職3か月目から使用可能というところから最低基準はクリアしていることから、10月の入職者への付与数は基準日の4月1日からみて半年なので半分の5日、11月は5か月なので4日としてみたのですが・・・
有給休暇は4月1日を一斉付与基準日とするが、
初回は以下のルールで入職段階で付与し、入職から3か月経過後から有給休暇使用可能とする。
4/1から9/30までの入職者は10日を入職日に付与し、3か月経過以降から使用可能とする。
10/1から3/31までの入職者は下記の日数を入職日に付与し、3か月経過以降から使用可能とする。
その数は10月入職 5日(使用可能3か月後)
11月入職 4日(使用可能3か月後)
12月入職 3日(使用可能3か月後)
1月入職 2日(使用可能3か月後)※4月1日付与の11日の使用開始も左記2日と同じ日以降~
2月入職 1日(使用可能3か月後)※4月1日付与の11日の使用開始も左記1日と同じ日以降~
3月入職 0日 ※4月1日付与の11日の使用開始は入職3か月経過以降~
そして、4月1日には一律で11日付与。翌年は12日とする。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては最低10日の年次有給休暇を付与。
1年6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては最低11日の年次有給休暇を付与。
(雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務とは、試用期間も含めて6ヶ月間の継続勤務)
以上がクリアされていればよろしいのではと。
ちなみに給湯室ご回答での付与ですと、
初年度4月1日~9月30日=10日
10月1日:(10日×182日)/182日=10日
11月1日:(10日×151日)/182日=8.29日=9日
12月1日:(10日×121日)/182日=6.64日=7日
1月1日:(10日× 90日)/182日=4.94日=5日
2月1日:(10日× 59日)/182日=3.24日=4日
3月1日:(10日× 31日)/182日=1.70日=2日
次年度4月1日=11日
となるのではないかと思います。
>ただし、初年度は入職段階で付与し、入職から3か月経過後から有給休暇使用可能とする。
その後の付与日は6か月を経過した日以降の4月1日で統一する
こんにちは。
気になった点を書き込みたいと思います。
年次有給休暇に対する考え方自体は、概ね合っていますが、一部間違っています。
①年次有給休暇を付与した場合、使用者には時季変更権が与えられます。しかし、今回の3ヶ月に及ぶ年休の使用不可はそれを逸脱しているため、使用制限は認められません。
②年次有給休暇は、付与日から数えて翌年の同日(1年以内)に新たに付与しなければなりません。よって、入職段階で付与した場合、最初の案に有る10/1~3/31のケースで2回目の付与時期では1年以内とはならず、法に抵触します。
よって、「初年度は入職段階で付与し、入職から3か月経過後から有給休暇使用可能とする。」
ではなく、「初年度は入職から3か月経過後に付与する。」とし、付与日によっての日数の調整はそれから考慮すべきものと考えられます。
ちなみに、最初の半年は付与する義務が無い為、付与する場合は法令以上の会社の独自の有給となります。法令以上のものは、労働者に有利なものですのであれば、会社が自由に決めて構いません。ただし、すべての時季において法令を超えている必要があるため、最初の規則作りが重要となります。
大変かと思いますが、頑張ってください。
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