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労務管理

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36協定の休日労働の日数と、年月日について

著者 miel さん

最終更新日:2012年02月24日 12:29

こんにちは。小さな組織で一人総務・経理をしている者です。
36協定を出す時期になったので準備していますが、業務内容や人員配置に変化があったので、去年のままでいいか悩んでいます。それは休日出勤の日にちについてです。

去年は、
「労働させることができる休日 並びに始業及び終業の時刻」の欄は、
「1ヶ月の法定休日のうち2日間/1日」
としてあります。

当社は土日休みです。ということは、(就業規則要確認でしょうか)日曜日が法定休日(だったはず)なので、
土曜日の出勤は、上記の件とは無関係ということでしょうか。
振り替え休日や、残業・割り増しなどの対応はするにしても)

日曜日だけが対象ならば、月に2日あれば、大丈夫かな・・と思いますが、
ここは、たとえば3日とかでもいいのでしょうか。
多めにしておいたほうがいいのではとも思っています。

また、「1月に」というのは、暦(1日~31日)なのでしょうか、給与の締め(21日~20日)なのでしょうか・・・
去年上司にいわれるまま出しつつ、「月に2日」のチェックは勤務表を見るときにしていなかったので、今更ひやひやしています。

それから、年月日です。
去年はしかも、4月1日を過ぎてから出してしまいました・・・
今年は3月中に出そうと思いますが、
「協定の成立年月日」と、提出日?の年月日は、
3月に出すのに、4月1日じゃおかしいですかね。
3月1日じゃ早すぎる??

疑問が細かすぎて、こちらの履歴やネットで調べたのですが、よくわかりませんでした・・・

おわかりのかた、お教えいただければ幸いです!
どうぞよろしくお願いいたします!

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Re: 36協定の休日労働の日数と、年月日について

著者いつかいりさん

2012年02月24日 20:47

> 「1ヶ月の法定休日のうち2日間/1日」

最後の「1日」にどういう意味を持たせているのかわかりません。始業終業時刻、たとえば9:00~18:00といった記述はなさらないのでしょうか?

法定休日を日曜日としているなら、土曜休日の勤務は、日8時間週40時間をこえた時間外労働にあたるか判別することになります。

法定休日労働を、労使が折り合えば、2日でも3日でもかまいません。曜日特定なら月5日が最高ですし、特定していないなら6日が最高となります。

ひと月の起算日は、最右列または上段の起算日に書いた日となります。ふつう賃金計算期間にあわせて書きます。もちろんずれても、カウントが煩雑なだけで、支障はありません。

協定の締結日は、労使が合意してサインした日です。その日以降、起算日の前日までに届け出ることになります。

Re: 36協定の休日労働の日数と、年月日について

著者mielさん

2012年02月29日 15:51

お礼が遅くなり、申し訳ありません!
社会保険労務士の先生に、去年も聞いて作ってはいるのですが・・・ですが、おばあさま先生なので(汗)
「1日」について、確かにおかしいので再度お聞きしたら、今度は始業~終業で書くようにとのことでした・・・
日にちの件もありがとうございます。3月に合意、4月1日起算日にしたので、それまでに出すようにいたします。
知識が足りなくて本当にお恥ずかしい・・・
本当にありがとうございました!!

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