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企業法務

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所有権留保について

著者 くろねこ さん

最終更新日:2012年02月26日 07:34

お世話になります。

当社の機器を販売する際に、所有権留保規定を設ける場合(支払完了までは当社所有の表示をする旨規定しているくらいで厳しい内容ではありません)があるのですが新規取引先より「所有権は当事者同士の合意により規定することはできない。よって無効である」と返答されてきました。。修正内容としては「当社機器搬入時に所有権は相手方にうつるが担保権のみは当社に留保される」という趣旨の文言です。(別途担保権設定等の契約は結ばない)

また当社の契約書に規定している損害賠償条項に定める賠償範囲は「当社の故意・過失により生じた、一定範囲」としているのですが、その取引先いわく、当社の故意・過失の有無に関係なくその取引先にその機器搬入及び使用に際して何らかの損害が生じたらすべて不法行為(民709条)により請求しますと説明されています。

この前提で私の個人的な見解は以下のとおりです。
所有権留保は有効、当事者合意を否定されるものだとは認識していません。

②もちろん支払側がビジネス判断で受け入れるのは問題ないのでしょうが、故意・過失もなく(債務履行もない前提です)どうやって当社に請求するのかと思っています。。

また、③先方回答者が「法律家」とご自身を指して説明されます。現在の名刺にはその表示がないのですが、以前の名刺(先月末時点)には表示があったこと、メール等の表示には必ずその旨表記されていることについて非常に不信感を持ってしまっています。

以上3点についてご教示いただけないでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 所有権留保について

著者外資社員さん

2012年02月27日 07:46

こんにちは

書き込みから不明なのですが、委託販売なのか、相手に対する販売(卸しも含む)で、考え方が異なるように思いました。
委託販売ならば、仰るように、商品の所有権留保は自然だと思いますが、一方で 相手は管理費の請求も可能です。

相手に対する販売ならば(書き込みでは、機器販売とあります)、所有権は相手に移る代わりに、対価が債務として発生するのが自然です。債務が解消するまで、商品の担保を求めるのは可能と思います。


> この前提で私の個人的な見解は以下のとおりです。
> ①所有権留保は有効、当事者合意を否定されるものだとは認識していません。
>
> ②もちろん支払側がビジネス判断で受け入れるのは問題ないのでしょうが、故意・過失もなく(債務履行もない前提です)どうやって当社に請求するのかと思っています。。
>

という事で、販売ならば、所有権は移転で債務が残るのが自然と思います。 もちろん、債務が支払われるまで担保権を設定するのは可能と思います。それが問題ならば、支払い後引渡しなら問題ないわけです。 それが出来ないのは、後払いが前提になっているからで、つまる所 支払い条件が支配的な問題だと思います。

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