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労務管理

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時効部分の有給休暇の買取について

著者 もんちゃんのママ さん

最終更新日:2012年02月27日 11:27

教えて下さい。
職種上、なかかな有給休暇の消化が難しいのと、夏に賞与がないので、時効部分の有給休暇の買取を考えております。
私は経営者ではなく、管理職なのですが、経営者サイドには、了解を得ています。
できれば平均賃金での買取としたいところですが、有給休暇取得を推進させなければならないという、世の中の流れを考えますと、平均賃金の80%くらいが妥当なのかなと考えています。
あらゆる場所で相談してきましたが、時効部分でも買取はすべきではないという厳しいご意見も頂きました。それでも、従業員の生活や有給休暇取得が難しい環境を考えますと、時効部分の買取はしたいところです。
そこで、それをする為には、就業規則の変更や労使協定が必要となってくると思いますが、何か参考となる様式があればよいのですが。それと流れも教えて欲しいです。
宜しくお願いします。

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Re: 時効部分の有給休暇の買取について

こんばんは。

> あらゆる場所で相談してきましたが、時効部分でも買取はすべきではないという厳しいご意見も頂きました。・・・
とありますが、基本的になぜすべきでないのかという理由をご理解されていらっしゃいますか?

「・・・労働者年次有給休暇を行使せず、その後時効退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買い上げと異なるのであって、必ずしも本条(39条)に違反するものではない。
【しかし、このような取扱いによって年次有給休暇の取得を抑制する効果を持つようになることは好ましくなく、むしろ年次有給休暇を取得しやすい環境を整備することが重要である。】」(労働法コンメンタールより)
からです。

時効消滅有休の買い取り検討とはいえ、制度化・規定化してしまって金銭の給付となる事が分かれば、なるべく有休を使用しなくしようとするのは人情ですし、ましてや通常に支払われる賃金近い支給金額となれば尚更でしょう。

今回の措置で本末転倒(法規定の趣旨と逆になる)となるような事は避けたほうが良いと思いますし、本当に従業員のことを考え、かつ法規定の趣旨を尊重すれば、まず年次有給休暇を取得しやすい環境構築を考えることや、すぐに金銭に換算する考え方を止めた方が良いと思います。

・・・ご質問趣旨への回答とならなくなりましたがご容赦を。
でも、今までレスが付かないのは、やはり他の方々も私のように考えるからではないでしょうか?


> 教えて下さい。
> 職種上、なかかな有給休暇の消化が難しいのと、夏に賞与がないので、時効部分の有給休暇の買取を考えております。
> 私は経営者ではなく、管理職なのですが、経営者サイドには、了解を得ています。
> できれば平均賃金での買取としたいところですが、有給休暇取得を推進させなければならないという、世の中の流れを考えますと、平均賃金の80%くらいが妥当なのかなと考えています。
> あらゆる場所で相談してきましたが、時効部分でも買取はすべきではないという厳しいご意見も頂きました。それでも、従業員の生活や有給休暇取得が難しい環境を考えますと、時効部分の買取はしたいところです。
> そこで、それをする為には、就業規則の変更や労使協定が必要となってくると思いますが、何か参考となる様式があればよいのですが。それと流れも教えて欲しいです。
> 宜しくお願いします。

Re: 時効部分の有給休暇の買取について

著者HASSYさん

2012年02月28日 10:43

こんにちは

前の方が書いているのですが、有給休暇の買取はしない
方がいいと思います。

そこまで考えているのであれば、有給休暇を取れる環境を
作るほうが、良いでしょう。

有給休暇は本人の申告です。
本人が休まなくてもいいと判断すれば、取得しなくても
いいのです。

それに対して、時効になる休暇を買い取る必要性は、私は
まったくないと思います。

であるなら、うちは有給を取りにくいからという状況を
変えてあげることだと思います。

中小企業はみな、同じような悩みを抱えています。
でも、それをやっていくと、逆に、有給を取らないで、
その分を買い取ってもらおうと考える人も出るのです。
だから、必要ないでしょう。
やめたほうが良いですよ。



> こんばんは。
>
> > あらゆる場所で相談してきましたが、時効部分でも買取はすべきではないという厳しいご意見も頂きました。・・・
> とありますが、基本的になぜすべきでないのかという理由をご理解されていらっしゃいますか?
>
> 「・・・労働者年次有給休暇を行使せず、その後時効退職等の理由でこれが消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買い上げと異なるのであって、必ずしも本条(39条)に違反するものではない。
> 【しかし、このような取扱いによって年次有給休暇の取得を抑制する効果を持つようになることは好ましくなく、むしろ年次有給休暇を取得しやすい環境を整備することが重要である。】」(労働法コンメンタールより)
> からです。
>
> 時効消滅有休の買い取り検討とはいえ、制度化・規定化してしまって金銭の給付となる事が分かれば、なるべく有休を使用しなくしようとするのは人情ですし、ましてや通常に支払われる賃金近い支給金額となれば尚更でしょう。
>
> 今回の措置で本末転倒(法規定の趣旨と逆になる)となるような事は避けたほうが良いと思いますし、本当に従業員のことを考え、かつ法規定の趣旨を尊重すれば、まず年次有給休暇を取得しやすい環境構築を考えることや、すぐに金銭に換算する考え方を止めた方が良いと思います。
>
> ・・・ご質問趣旨への回答とならなくなりましたがご容赦を。
> でも、今までレスが付かないのは、やはり他の方々も私のように考えるからではないでしょうか?
>
>
> > 教えて下さい。
> > 職種上、なかかな有給休暇の消化が難しいのと、夏に賞与がないので、時効部分の有給休暇の買取を考えております。
> > 私は経営者ではなく、管理職なのですが、経営者サイドには、了解を得ています。
> > できれば平均賃金での買取としたいところですが、有給休暇取得を推進させなければならないという、世の中の流れを考えますと、平均賃金の80%くらいが妥当なのかなと考えています。
> > あらゆる場所で相談してきましたが、時効部分でも買取はすべきではないという厳しいご意見も頂きました。それでも、従業員の生活や有給休暇取得が難しい環境を考えますと、時効部分の買取はしたいところです。
> > そこで、それをする為には、就業規則の変更や労使協定が必要となってくると思いますが、何か参考となる様式があればよいのですが。それと流れも教えて欲しいです。
> > 宜しくお願いします。

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