相談の広場
皆様 年末年始お忙しいと思いますががんばりましょう(*^^)v
早速質問させていただきます。
私どもは 資産保有会社から運営を受託されている会社です
資産保有会社では従業員を雇用しておらず私どもの運営会社から派遣された者が働いております
支払業務も代行して行っております
報酬等を払う時に発生する源泉所得税については資産保有会社と運営会社どちらの管轄税務署へ払うべきでしょうか。
現在まではその報酬が発生する元となる契約書の名義の資産保有会社の管轄税務署へ払っておりました
ただ国税庁のタックスアンドアンサーNo.7400に
「法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌
年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支
払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う
事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。」
とありました。
法定調書の提出先が支払い事務管轄税務署ならば 納付も支払っている運営会社管轄の税務署への納付でもいいという事でしょうか
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
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