相談の広場
いつもお世話になっております。
再確認の意味も込めてご相談させていただきたいことがあります。
弊社の給与は当月20日払いとなっており、時間外手当等につきましては末日締めで翌月の給与に併せて支給をしています。
また、社会保険料につきましては翌月末払い(3月分社会保険料については4月末払い)というかたちをとっております。
ここでお聞きしたいのですが、退職する職員がいた場合、退職手続時に翌月支払い分の社会保険料を現金にてお預かりしているのですが、3月31日に退職する方の保険料額については平成24年3月分から新たに適用される保険料額の金額でよろしいのでしょうか。
昨年は年度末退職者がいなかったため、少し不安になったのでご相談させていただきました。
ご回答、よろしくお願い致します。
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こんにちは
翌月徴収・翌月納付ということでよろしいでしょうか?
社会保険料は資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はありません。3月31日が退職日であれば資格喪失日は4月1日となりますので、4月分の保険料は不要ですが3月分の保険料は徴収する必要があります。
3月に支給される給与から徴収する保険料は2月分ですので、3月分も併せて徴収するか、給与締め日以降退職日までの給与の支給が4月にあるのでしたら4月支給の給与から徴収することも可能です。この3月分保険料の健康保険と介護保険については新料率を適用したものとなります。
なお月末日以外の退職でしたら(たとえば3月30日付など)3月分の保険料は不要となります。
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