相談の広場
はじめまして。経理事務初心者です。
消費税区分について質問があり投稿しました。
今度私の所属する団体でシンポジウムを開催するのですが、
そこで論文発表する人達から「論文投稿料」をもらうことになりました。
さてこの場合、消費税区分は課税となるのでしょうか?
消費税区分について調べていたところ
>消費税の課税対象となる取引は、先に説明したとおり、
>(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と
>(2)輸入取引です。
>これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、
>消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」と呼んでいます。
との表記がありました。
今回の論文投稿料はまず国内取引なので((2)でないことは確実です。
でも(1)にも当てはまらないような気がします。
そうなると不課税扱いすることになるかと思いますが
いかがでしょうか。認識が違うでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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