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税務管理

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消費税区分について

著者 ぽてこ さん

最終更新日:2012年03月12日 15:11

はじめまして。経理事務初心者です。
消費税区分について質問があり投稿しました。

今度私の所属する団体でシンポジウムを開催するのですが、
そこで論文発表する人達から「論文投稿料」をもらうことになりました。
さてこの場合、消費税区分は課税となるのでしょうか?

消費税区分について調べていたところ

>消費税の課税対象となる取引は、先に説明したとおり、
>(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と
>(2)輸入取引です。
>これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、
>消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」と呼んでいます。

との表記がありました。
今回の論文投稿料はまず国内取引なので((2)でないことは確実です。
でも(1)にも当てはまらないような気がします。
そうなると不課税扱いすることになるかと思いますが
いかがでしょうか。認識が違うでしょうか。

どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 消費税区分について

著者さんしょうさん

2012年03月12日 18:06

国税局のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

(3)資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。

とあります。
貴団体の事業として、論文発表の場を提供するサービスの対価又は、経費の一部負担となるでしょうから、課税と判断すると思います。

Re: 消費税区分について

著者ぽてこさん

2012年03月12日 18:49

ご回答ありがとうございます。
論文投稿料は「論文発表の場を提供するサービスの対価」と考えるのですね。では課税処理いたします。

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