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労務管理

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出産手当に受給は可能?

著者 知恵太郎 さん

最終更新日:2012年03月12日 21:15

6か月期間毎の契約で保母をしているのですが、産休の話をしたところ、3月末の期間満了を待たずに3月初めの日付けで退職願を出してくださいとのこと。出産は4月末です。6週間の産前休暇はなしとなりました。
健康保険も返却となりました。勤務は、地方自治体で連続7年勤務してきました。
失業保険は、産後に受給できるように延長手続きを行う予定ですが、出産手当等の受給ができるのでしょうか。

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Re: 出産手当に受給は可能?

著者プロを目指す卵さん

2012年03月13日 22:15

地方自治体勤務ですと、地方公務員共済の可能性が考えられます。共済の取扱いの細目が判りませんので、以下は民間の協会健保あるいは組合健保の取扱いであることを予めご了解願います。

出産手当金資格喪失後の受給要件は、

 ①退職日までの直近1年間に継続して被保険者であったこと。
 ②退職日出産手当金を受給していたこと。(受給できる状態であったことを含む。)

の2点です。

連続7年勤務だったとのことですから、①の要件は満たしていると思います。

問題は②です。
出産手当金は、出産の日(出産の日が予定日後であるときは出産予定日)以前42日から支給されますが、4月末に出産予定で3月初めの退職ですと、42日の更に以前に資格喪失となっている可能性があります。

もしもこの可能性のとおりですと、②の要件を満たしませんから、出産手当金は受給できないということになります。

出産予定日と退職日について確認してください。

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