相談の広場
最終更新日:2012年03月14日 10:04
パートタイムで働いて頂いている人については、「旦那の扶養に入ったままの状況で働きたい」と言う点が常に気になってくるかと思います。
そんな時に何時でも応えられる様にしたく、質問をさせて下さい。
扶養に入る条件に「年間130万円未満の収入…」とありますが、これは総支給額でしょうか?
この金額をベースに、シミュレーションしておこうかと思っています。
以上、宜しくお願いします。
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こんにちは。
被用者保険制度上の「収入」は、税法上のそれとは異なり、「総支給額」でみます。(税法上非課税になっている分の通勤手当も含まれます)
また、税法上の「年収」は、1~12月を1年として判断しますが、保険制度上の「年収」は、収入を得るようになってからの「見込み」で判断することにも注意が必要です。
税法上の場合は1~12月の合計収入で判断されますが、保険制度上は違います。
130万円÷12ヶ月=108,333.333....
より、1ヶ月におおむね10.8万円以上の収入がある場合には、「年収130万円を超える見込み」とみなされ、扶養から外れなければいけません。
なお「収入」が失業給付や傷病手当等の場合には、
130万÷12ヶ月÷30日=3611.111...
より、給付日額が3611円を超える場合には「年収130万円を超える見込み」として、扶養から外れなければいけません。
また、パートタイマー等の場合、ご自身が被保険者として加入する要件を満たしている場合、たとえ収入が上記未満であっても、被保険者として加入する義務が生じますので、扶養からは外れなければいけません。
このように、扶養でい続けるための条件としては色々なものがありますので、ご注意下さい。
ご参考になる点があれば幸いです。
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