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社会保険の扶養の条件について

最終更新日:2012年03月14日 10:04

パートタイムで働いて頂いている人については、「旦那の扶養に入ったままの状況で働きたい」と言う点が常に気になってくるかと思います。
そんな時に何時でも応えられる様にしたく、質問をさせて下さい。

扶養に入る条件に「年間130万円未満の収入…」とありますが、これは総支給額でしょうか?
この金額をベースに、シミュレーションしておこうかと思っています。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 社会保険の扶養の条件について

著者まゆりさん

2012年03月14日 10:24

こんにちは。

被用者保険制度上の「収入」は、税法上のそれとは異なり、「総支給額」でみます。(税法上非課税になっている分の通勤手当も含まれます)

また、税法上の「年収」は、1~12月を1年として判断しますが、保険制度上の「年収」は、収入を得るようになってからの「見込み」で判断することにも注意が必要です。
税法上の場合は1~12月の合計収入で判断されますが、保険制度上は違います。
130万円÷12ヶ月=108,333.333....
より、1ヶ月におおむね10.8万円以上の収入がある場合には、「年収130万円を超える見込み」とみなされ、扶養から外れなければいけません。
なお「収入」が失業給付や傷病手当等の場合には、
130万÷12ヶ月÷30日=3611.111...
より、給付日額が3611円を超える場合には「年収130万円を超える見込み」として、扶養から外れなければいけません。

また、パートタイマー等の場合、ご自身が被保険者として加入する要件を満たしている場合、たとえ収入が上記未満であっても、被保険者として加入する義務が生じますので、扶養からは外れなければいけません。

このように、扶養でい続けるための条件としては色々なものがありますので、ご注意下さい。
ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 社会保険の扶養の条件について

著者胸焼けさん

2012年03月14日 10:27

こんにちは

協会けんぽの場合ですと『総支給が年間130万円を超えない様』
と考えるよりは
健康保険対象賃金が3カ月連続108,333円を超えない様』と考えた方が良いと思います。

以上です。

Re: 社会保険の扶養の条件について

胸焼けさんへ

早速回答頂き、有難うございます。

1ヶ月の支給額で考えた方か良さそうですね。

Re: 社会保険の扶養の条件について

まゆりさんへ

早速回答頂き、有難うございます。

回答にあります『ご自身が被保険者として加入する要件を満たしている場合』とは、労働時間に関する件でしょうか?
確か、1日及び1ヶ月当たりの労働時間が正社員の3/4を超えていれば加入が適用されるんじゃなかったかと思いましたが…。

Re: 社会保険の扶養の条件について

著者まゆりさん

2012年03月14日 11:52

再び失礼します。

「ご自身が被保険者として加入する要件を満たしている場合」とは、ご理解いただいているとおり、労働日数及び労働時数の4分の3要件のことです。

以前勤め先で、「収入は扶養の範囲内だが、勤務日数及び時数が加入要件を満たしているので、被保険者として加入するため扶養から外れる」という事例を実際に経験したため、念のため書き込みました。

Re: 社会保険の扶養の条件について

著者人事システムさん

2012年03月14日 12:09

横から失礼します。


> 確か、1日及び1ヶ月当たりの労働時間が正社員の3/4を超えていれば加入が適用されるんじゃなかったかと思いましたが…。


まゆち様からもレスが付いていますが、ここは大事なところなのできちんと押さえて置いた方が良いですよ。

労働時間と労働日数の要件がごちゃ混ぜになっています。

正確には、
 1.1日又は1週間の「労働時間」が正社員の概ね3/4以上であること。

 2.1ヶ月の「労働日数」が正社員の概ね3/4以上であること。


です。

上記2つの要件を両方とも満たせば、130万という収入に関わらず保険に加入させなければいけません。
注意しなければいけないのは、要件1の「又は」です。

Re: 社会保険の扶養の条件について

みなさん、貴重なアドバイスをありがとうございます。

本件、充分理解できたのではないかと思います。

頭の中にたたきこみ、今後の業務に活かしていこうと思います。

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