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自己都合休職中の社会保険・年金について

著者 gogotea さん

最終更新日:2012年03月20日 00:00

皆様、初めまして。自己都合休職中の社会保険・年金について教えてください。

4月より通学のため、1年間、自己都合により休職を致します。その間は無収入です。

休職中の社会保険・年金について、会社側は
①このまま会社の健康保険厚生年金を継続する。その場合、毎月指定額を会社に振り込む。
②会社の健康保険厚生年金を脱退して、国民健康保険国民年金にする。
のどちらを選択してもかまわないと言ってくれています。

そこで質問なのですが、
もし①を選択した場合、毎月の収入はないですが、今までと毎月の負担額は変わらないのでしょうか?給与改定などで標準報酬月額が大幅に変更した場合、何か手続きを行うと負担額が変更されるといったシステムがあるようなんですが、私の場合は該当となるのでしょうか?

またもし②を選択した場合、同居している父親の健康保険上の扶養家族となることは可能でしょうか?自己都合休職という状態で、扶養となれるのでしょうか?1~3月の3か月間の給与収入で130万円は少し超えてしまいます。この先の見込み収入といった面では無収入ですが、どのように判断されますでしょうか?


無収入となりますので、総額が少なくてすむ方法を選択したいと思っています。よろしくお願い致します。

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Re: 自己都合休職中の社会保険・年金について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年03月21日 19:21

>
> 4月より通学のため、1年間、自己都合により休職を致します。その間は無収入です。
>
> 休職中の社会保険・年金について、会社側は
> ①このまま会社の健康保険厚生年金を継続する。その場合、毎月指定額を会社に振り込む。
> ②会社の健康保険厚生年金を脱退して、国民健康保険国民年金にする。
> のどちらを選択してもかまわないと言ってくれています。
>
> そこで質問なのですが、
> もし①を選択した場合、毎月の収入はないですが、今までと毎月の負担額は変わらないのでしょうか?給与改定などで標準報酬月額が大幅に変更した場合、何か手続きを行うと負担額が変更されるといったシステムがあるようなんですが、私の場合は該当となるのでしょうか?
>
> またもし②を選択した場合、同居している父親の健康保険上の扶養家族となることは可能でしょうか?自己都合休職という状態で、扶養となれるのでしょうか?1~3月の3か月間の給与収入で130万円は少し超えてしまいます。この先の見込み収入といった面では無収入ですが、どのように判断されますでしょうか?
>
>
> 無収入となりますので、総額が少なくてすむ方法を選択したいと思っています。よろしくお願い致します。


休職ということですので、雇用関係が存続していると解釈します。但し労務の提供がないため無報酬ということでお答えします。
結論から言うと、勤務先が言われる通り、どちらの選択も可能です。
まず①を選択された場合は、新たな算定基礎となる給与が発生していませんので、残念ながら標準報酬月額の変更対象にはなりません。この場合は、従来の標準報酬月額をもって年金事務所が決定しますので、今までと同額の健康保険厚生年金保険料額を引き続き負担することになります。

②について、年収130万円を気にしておられるようですが、健康保険被扶養者認定については、届け出時点での状況によって判断されることになります。4月以降の収入が、学校入学によって実質的に無収入となり、親の収入によって生計が成り立つわけですから、被扶養者としての届け出は可能です。
国民年金については、学生納付特例による納付猶予申し込みも可能ですが、いずれは負担しなければいけません。2年以上納付が遅れると、追納額が発生することをお気に留められたうえで、ご判断ください。

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