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税務管理

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雇用保険の64歳以上の方についての

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年03月22日 08:38

4/1以降で満64歳を過ぎている方が雇用保険免除対象者になるのでしょうか?
その辺が微妙にわかりませんので、教えて頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。
昭和22年3月11日の方、65歳の誕生日が過ぎた方ですが
この方の場合、昨年の、4月分からの雇用保険料が免除になると言うことでよろしいのでしょうか?
尚、徴収してしまい続けていたので、お返しをしなければなりません。
年末調整などにも影響が出てしまったかと思われますが
今から、訂正が出来ないのでそれも含めてどのように処理対応を行っていけばいいのか教えて頂けたら助かります。

誰にも相談出来ず悩んでおります。
どうぞよろしくお願い致します。

PS
徴収した金額は、3月給与にて返金する予定でいます。
その後どのように処理をして行けばよいのか教えて下さい。

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雇用保険(平成23年)64歳以上について

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Re: 雇用保険の64歳以上の方についての

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Re: 雇用保険の64歳以上の方についての

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月22日 13:47

> はじめまして。
>
> お気づきの通り、平成23年(西暦2011年)4月1日現在で雇用保険料の免除の対象となる64歳以上の労働者は、昭和22年4月1日までに生まれた方が対象です。
>
> 今回、ご質問の昭和22年3月11日生まれの方は、平成23年4月分以降の給与計算の際には、雇用保険料を徴収しないことになります。
>
>
> [3月給与返還までの処理の流れ]
> 1.平成23年4月~12月分は、雇用保険料0で給与計算の再計算をし
>   平成23年分の年末調整のやり直しをします。
>
> 2.所得税の修正が出ますので、平成23年分の源泉徴収票を発行します。
>   再年調の処理は翌年の1月に前年分を実施することしかできないと思うので、平成23年分は修正の申告になります。
>   (支払調書修正申告住民税修正申告も忘れずに。)
>
> 3.1回目の年末調整と修正した年末調整の超過もしくは過不足の額の差額を計算します。
>
> 4.平成24年1月・2月分以降に徴収してしまった雇用保険料は、3月給与の雇用保険料をマイナス値(控除項目なので)で返還となります。
>
> 5.3.で出した年末調整の差額と返還する平成23年4月~12月分の雇用保険料を合計します。
>   返還の場合は、非課税支給の項目で差額の返還、
>   徴収になってしまった場合は非課税控除の項目で差額の徴収ができます。



アドバイス、本当にありがとうございました。
だいたい、わかりました。
そこで、年末調整を担当して下さった方に
年税額が無ければ、年調には引っかからず
問題無いのにと言われました。
年税額が有る場合と無い場合の違いってどう言う
意味なのでしょうか?
おわかりになられますか?

2名いまして、1人は年税額がありませんでした。
1人は、19000円の年税額がありました。

追記

削除されました

Re: 雇用保険の64歳以上の方についての

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月23日 15:14

> はじめまして。
>
> お気づきの通り、平成23年(西暦2011年)4月1日現在で雇用保険料の免除の対象となる64歳以上の労働者は、昭和22年4月1日までに生まれた方が対象です。
>
> 今回、ご質問の昭和22年3月11日生まれの方は、平成23年4月分以降の給与計算の際には、雇用保険料を徴収しないことになります。
>

労務士の先生が、昨年の12月で64歳になっている方は
今度の4月、来月から徴収する分が免除と言いますが
正しいのでしょうか?

>
> [3月給与返還までの処理の流れ]
> 1.平成23年4月~12月分は、雇用保険料0で給与計算の再計算をし
>   平成23年分の年末調整のやり直しをします。
>
> 2.所得税の修正が出ますので、平成23年分の源泉徴収票を発行します。
>   再年調の処理は翌年の1月に前年分を実施することしかできないと思うので、平成23年分は修正の申告になります。
>   (支払調書修正申告住民税修正申告も忘れずに。)
>
> 3.1回目の年末調整と修正した年末調整の超過もしくは過不足の額の差額を計算します。
>
> 4.平成24年1月・2月分以降に徴収してしまった雇用保険料は、3月給与の雇用保険料をマイナス値(控除項目なので)で返還となります。
>
> 5.3.で出した年末調整の差額と返還する平成23年4月~12月分の雇用保険料を合計します。
>   返還の場合は、非課税支給の項目で差額の返還、
>   徴収になってしまった場合は非課税控除の項目で差額の徴収ができます。

Re: 雇用保険の64歳以上の方についての

著者ファインファインさん

2012年03月23日 17:20

>労務士の先生が、昨年の12月で64歳になっている方は
>今度の4月、来月から徴収する分が免除と言いますが
>正しいのでしょうか?

正しいです。64歳になったらいきなり免除になるのではありません。保険年度(4月1日から翌年3月31日)の初日(4月1日)に64歳に達している方がその年度以降の保険料が免除になります。

昨年12月に64歳に達した方は今年の4月分の保険料から免除になります。今年の4月2日以降に64歳に達した方は来年の4月分からでなければ保険料の免除はありません。

雇用保険の64歳以上の免除について

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月28日 09:28

結局の所、社員さんで64歳以上の方でも
まだ、給与から徴収されていたのですが、何年まで
遡ることが出来るんでしょうか?
実質、23年度分に関してしか、年末調整のやり直し
控除の訂正は出来ないと思うのですが、どのように
訂正処理を行うべきでしょうか?
前任の方に確認をした方が良いでしょうか?
事情があって、引かれていない場合もあるかもしれませんのでどうでしょうか?

非課税項目で返還することについて

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 08:32

> > はじめまして。
> >
> > お気づきの通り、平成23年(西暦2011年)4月1日現在で雇用保険料の免除の対象となる64歳以上の労働者は、昭和22年4月1日までに生まれた方が対象です。
> >
> > 今回、ご質問の昭和22年3月11日生まれの方は、平成23年4月分以降の給与計算の際には、雇用保険料を徴収しないことになります。
> >
>
> 労務士の先生が、昨年の12月で64歳になっている方は
> 今度の4月、来月から徴収する分が免除と言いますが
> 正しいのでしょうか?
>
> >
> > [3月給与返還までの処理の流れ]
> > 1.平成23年4月~12月分は、雇用保険料0で給与計算の再計算をし
> >   平成23年分の年末調整のやり直しをします。
> >
> > 2.所得税の修正が出ますので、平成23年分の源泉徴収票を発行します。
> >   再年調の処理は翌年の1月に前年分を実施することしかできないと思うので、平成23年分は修正の申告になります。
> >   (支払調書修正申告住民税修正申告も忘れずに。)
> >
> > 3.1回目の年末調整と修正した年末調整の超過もしくは過不足の額の差額を計算します。
> >
> > 4.平成24年1月・2月分以降に徴収してしまった雇用保険料は、3月給与の雇用保険料をマイナス値(控除項目なので)で返還となります。
> >
> > 5.3.で出した年末調整の差額と返還する平成23年4月~12月分の雇用保険料を合計します。
> >   返還の場合は、非課税支給の項目で差額の返還、
> >   徴収になってしまった場合は非課税控除の項目で差額の徴収ができます。

非課税項目で、徴収してしまった分を返還しましたが
雇用保険料の項目で、はじめ返還しようとしていたので
きちんと、こちらを確認させて頂いておかげです。
ありがとうございました。

非課税項目で返還した場合と、控除項目で返還した場合
控除金額が違いが生じていましたが、こちらがどうして
そうなるかもしおわかりでしたら、説明してもらえると
納得して理解が出来るのすが、お願い致します。

Re: 平成23年分を非課税項目で返還する意味

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 11:31

> 平成23年平成23年4月~12月は、本来徴収すべき雇用保険料額ではありません。
> それを年末調整で平成23年分の雇用保険控除を正して修正しています。
>
> 雇用保険料健康保険料、介護保険料厚生年金保険料と同じく社会保険料です。
> 今回のように前年に間違えて多く控除してしまった雇用保険料(今回の対象は平成23年4月~12月ですね)は平成24年で返還する場合は非課税支給で返還にしないと、平成24年の社会保険料に合算されてしまいます。
> 平成23年分は年末調整されてますので、更に課税で返還する必要もありません。
>
> 平成24年1月・2月に徴収してしまった雇用保険料はマイナス値で返還すれば、平成24年の正しい額(徴収額0円)になります。

早速の返信ありがとうございました。
残念なことに、全額を、非課税控除で返還してしまいましたので、訂正した所、所得税で80円不足税額が生じてしまい、今月、訂正して現金で80円返金してもらえたら
良いのですが、そうも行きませんので、次月の給与で
訂正するとして、80円徴収は出来ますが、雇用保険料を0円にするにはどのように処理を行えば良いのでしょうか?
こちらの、アドバイスもお願い致します。

Re: 平成23年分を非課税項目で返還する意味

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 11:46

追加
給与明細書を確認しまして、
控除合計欄と、所得税の欄の金額が80円少ないので、この分を修正したいのですが、控除合計額の修正はは可能でしょうか?
アドバイスをお願い致します。

じゅんじゅん50さん

削除されました

平成23年分を非課税項目で返還する意味

削除されました

Re: じゅんじゅん50さん

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 12:49

> 以下3つの金額を教えていただければ、確認できますので教えていただけますか?
>
> ・1回目の年末調整と修正した年末調整の超過もしくは過不足の額の差額
> ・平成23年4月~12月に控除してしまった雇用保険料の合計
> ・平成
24年1月・2月に控除してしまった雇用保険料の合計

23年4月~12月に控除した金額¥7891円
24年1月~2月に控除した金額¥1567円

年末調整のやり直しは行っておりませんので、この金額を
非課税欄で全額、¥9458円返還しています。

年末調整では、税額が0円の方でした。
もう、おひとりの方は、行っても5パーセントで350円なので、年末調整のやり直しは行いませんでした。
わかる方に確認しました。

よろしくお願い致します。

Re: じゅんじゅん50さん

削除されました

Re: じゅんじゅん50さん

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 14:03

> > 23年4月~12月に控除した金額¥7891円
> > 24年1月~2月に控除した金額¥1567円
>
> 次回、これで雇用保険料分を相殺処理できます。
> ・非課税の控除1,567円(24年1月~2月の雇用保険料
> ・雇用保険料▲1,567円
>
> もうひとりとは?
> その方も同様に相殺が必要でしたら同じ要領で処理してください。


訂正は、回答を頂いた内容でしたのですが、そうすると
控除額、所得税が80円不足になるのですが、それはどう処理したら良いのでしょうか?
すみあません、何度も。
よろしくお願い致します。

Re: じゅんじゅん50さん

削除されました

Re: じゅんじゅん50さん

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月29日 17:21

> 次回給与で相殺処理することで、所得税計算されます。
> 別途、徴収や返還の必要はありません。

次回と言うか、本来の正しいやり方で、訂正をしてみたので、その上で、控除額と所得税に80円の差額が出まして
その処理は、何もしないで良いと言うことなのでしょうか?

次回の給与で相殺処理とは、どう行えば良いのですか?
何度も、申し訳ありません。
再度、アドバイスをお願い致します。

Re: じゅんじゅん50さん

著者tonさん

2012年03月30日 00:15

> > 次回給与で相殺処理することで、所得税計算されます。
> > 別途、徴収や返還の必要はありません。
>
> 次回と言うか、本来の正しいやり方で、訂正をしてみたので、その上で、控除額と所得税に80円の差額が出まして
> その処理は、何もしないで良いと言うことなのでしょうか?
>
> 次回の給与で相殺処理とは、どう行えば良いのですか?
> 何度も、申し訳ありません。
> 再度、アドバイスをお願い致します。


こんばんわ。横からですが・・。
3月支給済みの給与明細を訂正されたのでしょうか。でなければ控除額と所得税に誤差が出ることは有りませんが・・。
すでに確定済⇒支給済みの給与データの訂正ではなく次回つまり4月データで訂正することで差額が自動計算されるため別途の処理の必要が無いということです。支給前⇒振込前であれば訂正されても問題ありませんが支給済みの給与データは間違いを見つけても訂正はしません。間違いは全て翌月の給与データで処理します。この基本姿勢を崩すと給与計算が成り立ちませんし給与資料が2種類、3種類存在するという有ってはならない状態になります。まずこの点・・支給済みを訂正したのかどうか・・を確認してください。内容違いの場合は御容赦ください。
とりあえず。

Re: じゅんじゅん50さん

著者じゅんじゅん50さん

2012年03月30日 08:07

はい、その通りです。
支払い済みの給与を訂正して、控除額と所得税に誤差が生じたことを見つけました。
では、誤差の80円の訂正は行わずに、このままで良いのでしょうか?
引き続き、ご確認をお願い致します。

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