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役員報酬の支給について

著者 事務初心者 さん

最終更新日:2012年03月22日 10:11

いつもお世話になってます。

役員報酬について教えてください。

2月決算の有限会社です。

今年1月の中旬に代表取締役が辞任して取締役になり、
代表取締役の息子が取締役及び代表取締役に就任しました。

この新代表取締役は今まで従業員として働いており、給料も賃金として支給していました。そして、1月分、2月分の給料も役員報酬としてではなく、賃金として当社給料計算に基づき支給してしまいました。

役員報酬として支給するのは3月の期首からでも構わないのでしょうか?

それとも1月分、2月分から役員報酬になおした方がいいのでしょうか?
その場合、税務上は損金にできるのでしょうか。

代表取締役も現状は同じ報酬で、3月の期首から変更しようと考えていました。

何か問題が生じますでしょうか。

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Re: 役員報酬の支給について

著者パルザーさん

2012年03月22日 11:44

事務初心者さん こんにちは。

役員報酬の決め方ですが、会社法に則って、職務期間に対応しその職務に応じた金額で定期同額のルールをはずさないよう支払う事が重要です。
これを守らないと、税務上の損金算入が難しくなってきます。

3月まで従前のままにすると、職務期間に対応していない事になります。
当然、登記されている事でしょうから、通常であれば登記簿に記載されている退任・就任日で職務執行開始の日とします(総会で決議した日)。
つまり、1月の半ばで前代表の方は退任するので1月分まで代表としての報酬が終わる事になり、新任の方は1月から代表取締役としての報酬となります。 


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> いつもお世話になってます。
>
> 役員報酬について教えてください。
>
> 2月決算の有限会社です。
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> 今年1月の中旬に代表取締役が辞任して取締役になり、
> 代表取締役の息子が取締役及び代表取締役に就任しました。
>
> この新代表取締役は今まで従業員として働いており、給料も賃金として支給していました。そして、1月分、2月分の給料も役員報酬としてではなく、賃金として当社給料計算に基づき支給してしまいました。
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> 役員報酬として支給するのは3月の期首からでも構わないのでしょうか?
>
> それとも1月分、2月分から役員報酬になおした方がいいのでしょうか?
> その場合、税務上は損金にできるのでしょうか。
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> 旧代表取締役も現状は同じ報酬で、3月の期首から変更しようと考えていました。
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> 何か問題が生じますでしょうか。

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