相談の広場
いつもお世話になってます。
役員報酬について教えてください。
2月決算の有限会社です。
今年1月の中旬に代表取締役が辞任して取締役になり、
代表取締役の息子が取締役及び代表取締役に就任しました。
この新代表取締役は今まで従業員として働いており、給料も賃金として支給していました。そして、1月分、2月分の給料も役員報酬としてではなく、賃金として当社給料計算に基づき支給してしまいました。
役員報酬として支給するのは3月の期首からでも構わないのでしょうか?
それとも1月分、2月分から役員報酬になおした方がいいのでしょうか?
その場合、税務上は損金にできるのでしょうか。
旧代表取締役も現状は同じ報酬で、3月の期首から変更しようと考えていました。
何か問題が生じますでしょうか。
スポンサーリンク
事務初心者さん こんにちは。
役員報酬の決め方ですが、会社法に則って、職務期間に対応しその職務に応じた金額で定期同額のルールをはずさないよう支払う事が重要です。
これを守らないと、税務上の損金算入が難しくなってきます。
3月まで従前のままにすると、職務期間に対応していない事になります。
当然、登記されている事でしょうから、通常であれば登記簿に記載されている退任・就任日で職務執行開始の日とします(総会で決議した日)。
つまり、1月の半ばで前代表の方は退任するので1月分まで代表としての報酬が終わる事になり、新任の方は1月から代表取締役としての報酬となります。
------------------------
> いつもお世話になってます。
>
> 役員報酬について教えてください。
>
> 2月決算の有限会社です。
>
> 今年1月の中旬に代表取締役が辞任して取締役になり、
> 代表取締役の息子が取締役及び代表取締役に就任しました。
>
> この新代表取締役は今まで従業員として働いており、給料も賃金として支給していました。そして、1月分、2月分の給料も役員報酬としてではなく、賃金として当社給料計算に基づき支給してしまいました。
>
> 役員報酬として支給するのは3月の期首からでも構わないのでしょうか?
>
> それとも1月分、2月分から役員報酬になおした方がいいのでしょうか?
> その場合、税務上は損金にできるのでしょうか。
>
> 旧代表取締役も現状は同じ報酬で、3月の期首から変更しようと考えていました。
>
> 何か問題が生じますでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]