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税務管理

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代筆退職願についての有効性について教えてください

著者 まあゆうあい さん

最終更新日:2012年03月23日 17:23

いつもお世話になっております。表題の件につきましての質問となりますが、労働者が病気により長期入院決定し本人が親御さんを通じて退職意思表示使用者側に致しました。使用者側としては退職願を本人自署にて提出して頂く事となりますが、本人が自署/捺印できない状況である事から親御さんの代筆で退職願を提出して頂く予定でおります。このようなケースの場合の有効性はどの程度であるのか教えて頂ければと思います。また何か法的有効策があれば合わせてご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 代筆退職願についての有効性について教えてください

著者スポルト18さん

2012年03月24日 10:33

私見ですが、
本人の退職の意思の確認が一番重要ですから、本人に会って退職の意思を確認することがベストですよね。ただ、会えないような状況であれば、書類(代筆退職願)だけでもやむを得ないんでしょうね。
極端に言えば、法的には本人の意思がすべてです。書類的には会社側がどこでOKとするかでしょうね。

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