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労務管理

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連続勤務が12日間

著者 営業事務 さん

最終更新日:2012年03月24日 15:22

連続勤務が12日間というのは労働基準法に照らして問題はないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
弊社は1年単位の変形労働時間制をとっており、先日平成24年度分の協定書を基準監督署に提出し、受理されたばかりです。
ご相談したいのは平成23年度分の振替休日についてです。
決算月ということで本来は法定休日である3月26日が出勤となり、振替で4月1日に休むように、との指示が会社からありました。
いくら変形労働時間制をとっているとは言っても12日間連続で勤務しなければならなくなるなんて。
公休日の変更は日常茶飯事ですし、振替休日を取れることはあまりありません。何だか納得いかない気がするのですが、仕方の無い事なのでしょうか?

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Re: 連続勤務が12日間

著者いつかいりさん

2012年03月24日 18:41

1年単位の変形労働時間制ですと、6連続勤務が最長となりますが、次の条件を満たす限り、12連続勤務が可能です。

すなわち、協定で決めた特定期間(繁忙期)であると、週1日休日を確保すれば足ります。ただし週48時間を超える週に限度が設けられます。(かつ週52時間が最長)

詳しくは次のURLをご覧ください。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html


これらの制約のもとで、週の切れ目に連休日をおくことで、12連続勤務が可能となります。

休勤(←12日→)勤休/休勤(←12日→)勤休/休勤…

休勤の1文字が1日をあらわし、
休:休日
勤:勤務日
/:週の切れ目(日曜起算なら、土/日のこと)

これらの決まりを満たしていないなら、振り替えても6連続勤務が最長で、法定休日は振替により動かすことができず、法定休日労働となります。

なお、1年単位でない場合は、最長の12連続勤務休日の永続的繰り返しは、週休制を満たしており可能です。(ただし週40時間以下)

あと、振り替えた先が年度をまたがっているようですが、同一変形期間なのでしょうか?

Re: 連続勤務が12日間

著者営業事務さん

2012年03月25日 08:38

丁寧にご説明頂きありがとうございます。
URLを確認したのですが、これは12日間連続勤務をさせる場合は予め協定により「特定期間中の最も長い連続労働日数」の欄に「12日間」との記載が必要であると解釈すればいいのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の様式第4号の1年単位の変形労働時間制に関する協定届は両年度共に
「対象期間中の最も長い連続労働日数」→6日間
「特定期間中の最も長い連続労働日数」→0日間
となっております。
届出している協定書と今回の12日間連続勤務の指示は矛盾するものではないのでしょうか?
度々の質問で申し訳ございませんが再度ご教授頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します

Re: 連続勤務が12日間

著者いつかいりさん

2012年03月25日 10:36

協定には、特定期間の定めはないものと、察します。

となれば、7連続日目は休日労働となり、法定の休日割増賃金の支払いは免れません。支払いをすれば休ませたことになり、12連続勤務は可能です。

もっとも36協定休日労働の欄もあわせてご確認ください。

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