相談の広場
連続勤務が12日間というのは労働基準法に照らして問題はないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
弊社は1年単位の変形労働時間制をとっており、先日平成24年度分の協定書を基準監督署に提出し、受理されたばかりです。
ご相談したいのは平成23年度分の振替休日についてです。
決算月ということで本来は法定休日である3月26日が出勤となり、振替で4月1日に休むように、との指示が会社からありました。
いくら変形労働時間制をとっているとは言っても12日間連続で勤務しなければならなくなるなんて。
公休日の変更は日常茶飯事ですし、振替休日を取れることはあまりありません。何だか納得いかない気がするのですが、仕方の無い事なのでしょうか?
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1年単位の変形労働時間制ですと、6連続勤務が最長となりますが、次の条件を満たす限り、12連続勤務が可能です。
すなわち、協定で決めた特定期間(繁忙期)であると、週1日休日を確保すれば足ります。ただし週48時間を超える週に限度が設けられます。(かつ週52時間が最長)
詳しくは次のURLをご覧ください。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
これらの制約のもとで、週の切れ目に連休日をおくことで、12連続勤務が可能となります。
休勤(←12日→)勤休/休勤(←12日→)勤休/休勤…
休勤の1文字が1日をあらわし、
休:休日
勤:勤務日
/:週の切れ目(日曜起算なら、土/日のこと)
これらの決まりを満たしていないなら、振り替えても6連続勤務が最長で、法定休日は振替により動かすことができず、法定休日労働となります。
なお、1年単位でない場合は、最長の12連続勤務2休日の永続的繰り返しは、週休制を満たしており可能です。(ただし週40時間以下)
あと、振り替えた先が年度をまたがっているようですが、同一変形期間なのでしょうか?
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