相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業終了後の解雇について

著者 総務人事マン さん

最終更新日:2012年03月27日 11:58

いつもお世話になります。

現在育児休業中の社員が3ヶ月後に復職する予定なのですが、勤務時間の短縮を希望しています。

当社は8時~17時の休憩1時間という形ですが、保育園の関係のため8時~16時で働きたいとのことでした。実際にその時間帯だとパート勤務でならあるのですが、正社員としての制度はありません。しかし、この時間帯でないと働けず、パート社員ではなく正社員で働きたいと、、、。

これを理由に、退職を勧めたり、解雇することは出来るのでしょうか。

調べてみると、育児休業を理由に退職させることはできない旨は書いてあったのですが、これが該当するのかどうかと退職をすすめることが違法ではないかを教えて頂ければと思います。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児休業終了後の解雇について

著者いつかいりさん

2012年03月27日 21:07

>
> 調べてみると、育児休業を理由に退職させることはできない旨は書いてあったのですが、これが該当するのかどうかと退職をすすめることが違法ではないかを教えて頂ければと思います。


改正育児介護休業法がH22.6.30に施行されましたけれども、その時点で企業規模が100人以下だったでしょうか?

100人以下でしたら、次にのべる短時間制度は猶予されており、今年7月1日から完全実施となりますので、対応なさってください。3か月後ならおそらく当人復帰時に前後して対象となるでしょう。

短時間勤務のメニューをそろえることは、H22.6から企業側の義務となっています(上に述べたように企業規模が小さいなら猶予期間有)。不利益対応できませんので、給与もパート待遇でなく、たとえば所定8時間のところ6時間勤務にするなら、給与も6/8としないといけません。短時間勤務を要望して、解雇退職勧奨・パート待遇はすべて不利益対応となり、もってのほかです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP