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労務管理

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残業について

著者 はむハム さん

最終更新日:2012年04月05日 13:24

金曜日に8:30~26:00までお仕事したとすると、
24時以降は日付が変わり土曜日(所定休日)になります。
そうした場合、22時以降24時までが深夜残業となり、24時以降の残業時間は休日深夜残業となるのでしょうか?

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Re: 残業について

著者いつかいりさん

2012年04月06日 21:02

> 金曜日に8:30~26:00までお仕事したとすると、
> 24時以降は日付が変わり土曜日(所定休日)になります。
> そうした場合、22時以降24時までが深夜残業となり、24時以降の残業時間は休日深夜残業となるのでしょうか?


その週の法定休日がいつか、によります(原則の週休制の場合)。

法定外休日なら、単に金曜日の残業が翌日未明に食い込んだだけです。

土曜日を法定休日と曜日特定してあったり、その週の休日すべて出勤となっていれば、その2時間は法定休日労働となります(法定休日に残業(時間外労働)の考え方はありません。)。

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