> 金曜日に8:30~26:00までお仕事したとすると、
> 24時以降は日付が変わり土曜日(所定休日)になります。
> そうした場合、22時以降24時までが深夜残業となり、24時以降の残業時間は休日深夜残業となるのでしょうか?
その週の法定休日がいつか、によります(原則の週休制の場合)。
法定外休日なら、単に金曜日の残業が翌日未明に食い込んだだけです。
土曜日を法定休日と曜日特定してあったり、その週の休日すべて出勤となっていれば、その2時間は法定休日労働となります(法定休日に残業(時間外労働)の考え方はありません。)。