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労務管理

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パート職員の労働について

最終更新日:2012年04月11日 14:49

現在、13時までの労働契約をしたパートの職員がおり
暇な時には、その時間よりも早く帰しています。
そして、その分の賃金は支払っていません。

職場の都合で早く帰し、賃金を支払わないのは
パートとはいえ、問題はないのでしょうか?

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Re: パート職員の労働について

労働基準法26条では、使用者責に帰する場合における休業について、平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならないと定められています。
早く帰らせた分だけ、60%(あるいはそれ以上)の休業手当を払う義務があります。

Re: パート職員の労働について

ご回答ありがとうございます。

ということは…

職場側は「6割の給与を支払えば契約時間よりも
早く帰らせて構わない」ということですよね。

時給1000円の職員を30分早く帰らせたら、300円ですよね?
それだけの金額で騒いで、居心地が悪くなることを考えると…
泣き寝入りせざるを得ない感じですね。

Re: パート職員の労働について

著者人事システムさん

2012年04月12日 11:13

N.A.Oさんが会社とパート、どちらの立場の方なのか…


また、300円というのが意味が分からないのですが…

割と勘違いが多いところなので、計算してみます。
平均賃金は過去3か月の賃金総額を暦日数で除して計算します。(労基法第12条)

前提条件として、次の条件で計算します。

1.8時~13時までの5時間労働であるが、会社都合で30分早く帰した。
2.時給1,000円
3.1ヶ月の勤務日数は20日
4.過去3ヶ月の歴日数は92日

補償しなければいけない金額(休業補償)は、いくらか?
1,000円×5時間×6割 = 3,000円 ではありません。


1,000円×5時間×20日×3ヶ月÷92日=3,260.86円
 ※平均賃金の端数処理(昭22・11・5基発第232号)

この6割を補償することになりますので、1,956円となります。


従って、30分早く帰宅させたとしても、4時間30分のパート代、
4,500円を支払っていれば、この金額は平均賃金の6割(1,956円)
を超えていますので、これ以上会社は支払う必要はありません。

この方を、出社して1時間で会社都合で帰宅させた場合には、1時間分の
パート代(1,000円)と平均賃金の6割(1,956円)の間には956円の差が
ありますので、1時間分のパート代のほかに、956円を支払えば良いと
いう事になります。パート代のほかに支払うのは、2,000円ではありません。

Re: パート職員の労働について

私は給与計算する立場ですが
職員に不利にならないようにと考えており
私が同じ立場になったときの参考になればと思い
質問させていただきました。

度重なるご回答と丁寧な解説ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: パート職員の労働について

著者人事システムさん

2012年04月12日 15:28

上記は会社の立場にたってレスをつけさせていただきました。

会社の立場からすれば、30分とか1時間とか早く仕事を終わらせ(帰宅させ)その分の
パート代を払わないということは休業補償の要件を満たしている限り可能ですが、でも
労働者の立場に立った場合はどうでしょうか?

契約上は5時間(5,000円)のはずで、パートに行けば1日あたり5,000円の収入になると
期待しているのに、会社都合により5時間未満となり、時には4,500円だったり4,000円
だったり3,000円だったりと変わるのは、非常に困ります。

年に1、2回ならまだ我慢もできますが、頻発するようだとパートとしての生活設計が
成り立たないので、契約どおり5時間働かせて欲しいと考えるのが普通です。
それが出来ないなら、辞めて他のところに行こうとか考える人もいるでしょう。

本人が納得していれば良いのかも知れませんが、不満に思っている部分もあるかも
しれませんので、パート本人とよく話し合って欲しいと思います。
人と会社の信頼関係を壊すのはすごく簡単ですから。

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