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労務管理

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従業員の病気等の対応についてお教え下さい

著者 NJ‐Kuma さん

最終更新日:2012年04月17日 16:27

こんにちは。
いつも、勉強をさせていただいております。

本日、当社従業員(7時間労働のパート従業員)より
医師より乳癌との診断が有りましたとの連絡がありました。

会社としては、傷病手当休日等などどのような対応・補助従業員へ行ったらよいでしょうか。

傷病手当等に詳しい担当が、人事異動により店舗に移って
しまった為、傷病手当とに詳しい従業員がおらず勉強をしている状況です。

どうか、皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

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Re: 従業員の病気等の対応についてお教え下さい

今一度、貴社の就業規則休職時の規則を確認hしてください。
今回は、「私病」による休暇扱いとなるようですから、早めの確認をお勧めします。

休業中の給与はどのようにすればよいのか、休業中の社会保険料はどのような扱いになるのかなど、考えなければならないことがたくさんあります。

従業員が病気にかかり休業した場合には、会社には給与を支払う義務がありません。休業中の給与を支払うかどうかは会社が自由に決められます。

従業員の休業中は、申請することで健康保険から傷病手当金を受けることができます。傷病手当金を受けることができる期間は1年6ヶ月です。

傷病手当金を受け取ることができるのは従業員本人ですが、申請は会社が本人に代わって行ないます。
傷病手当金は、従業員が病気のために仕事ができず、給与をもらえない日について支給されます。およそ支給額は給与額の3分の2です。

会社が休業期間中の賃金を支払う場合には傷病手当金が支給されません。ただし、支給した給与額が傷病手当金の額より低い場合には、傷病手当金の額と支給した給与額の差額が、傷病手当金として支給されます。

傷病手当金は、従業員が病気のために仕事ができず、給与をもらえない日について支給されます。およそ支給額は給与額の3分の2です。

会社が休業期間中の賃金を支払う場合には傷病手当金が支給されません。ただし、支給した給与額が傷病手当金の額より低い場合には、傷病手当金の額と支給した給与額の差額が、傷病手当金として支給されます。

従業員が休業中に傷病手当金を受けた場合には、退職後にも引き続き傷病手当金が支給されます。ただし、上限期間(1年6ヶ月)を超えて傷病手当金を受けることはできません。

従業員の休業中、社会保険料は免除になりません。休業期間中の給与を支払わない場合には、給与から社会保険料を控除することができません。このような場合、社会保険料従業員負担分は会社が一時立て替えて、後日、従業員から従業員負担分を徴収することになります。

徴収するタイミングなどをあらかじめ従業員に説明しておくことが重要です。

ご不明な点は、社労士税理士へのお問い合わせが一番でしょう。

Re: 従業員の病気等の対応についてお教え下さい

著者猫日和さん

2012年04月19日 14:51

乳がんであれば恐らく医療費も高額になることと思います。
加入されている健康保険組合にて「限度額適用認定証」を発行してもらうと、窓口負担が自己負担限度額までになります。
全額自己負担したあと高額療養費の支給申請をするより負担が少ないというメリットがありますが、こういった制度をご存じない方も多いので、ご案内されてはいかがでしょうか。

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