相談の広場
1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定で休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?
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> 1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定で休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?
可能です。
とういうよりも、1年単位の変形労働時間制における休日の考え方は、原則の週1休日付与の週休制よりもさらに制約を加えたもの、すなわち6連続勤務を最長とする(ただし特定期間を定める場合を除く、この場合でも週休制の枠内)です。
36協定で言う休日労働は、この週最低1日の法定休日の労働をさしています。(その週の2日目以上の休日は時間外労働にあたるか判別に付すので対象外)。
よって、協定届、協定書写し、年間休日カレンダーは、労基法令の定めに沿った所定労働日をもって届け出し、同時にだす36協定で、月間休日労働回数でもって、カレンダー上の休日出勤を命じることができます(就業規則にも命じる根拠があること)。
ありがとうございます。
意外とこの部分を解説しているものがなく、
困ってましたが、助かりました。
> > 1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定で休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?
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> 可能です。
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> とういうよりも、1年単位の変形労働時間制における休日の考え方は、原則の週1休日付与の週休制よりもさらに制約を加えたもの、すなわち6連続勤務を最長とする(ただし特定期間を定める場合を除く、この場合でも週休制の枠内)です。
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> 36協定で言う休日労働は、この週最低1日の法定休日の労働をさしています。(その週の2日目以上の休日は時間外労働にあたるか判別に付すので対象外)。
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> よって、協定届、協定書写し、年間休日カレンダーは、労基法令の定めに沿った所定労働日をもって届け出し、同時にだす36協定で、月間休日労働回数でもって、カレンダー上の休日出勤を命じることができます(就業規則にも命じる根拠があること)。
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