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労務管理

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1年単位の変形労働時間制における労働日の限度について

著者 ハラヤン さん

最終更新日:2012年04月21日 19:28

1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?

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Re: 1年単位の変形労働時間制における労働日の限度について

著者いつかいりさん

2012年04月21日 20:21

> 1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?

可能です。

とういうよりも、1年単位の変形労働時間制における休日の考え方は、原則の週1休日付与の週休制よりもさらに制約を加えたもの、すなわち6連続勤務を最長とする(ただし特定期間を定める場合を除く、この場合でも週休制の枠内)です。

36協定で言う休日労働は、この週最低1日の法定休日の労働をさしています。(その週の2日目以上の休日時間外労働にあたるか判別に付すので対象外)。

よって、協定届、協定書写し、年間休日カレンダーは、労基法令の定めに沿った所定労働日をもって届け出し、同時にだす36協定で、月間休日労働回数でもって、カレンダー上の休日出勤を命じることができます(就業規則にも命じる根拠があること)。

Re: 1年単位の変形労働時間制における労働日の限度について

著者ハラヤンさん

2012年04月21日 22:41

ありがとうございます。

意外とこの部分を解説しているものがなく、
困ってましたが、助かりました。


> > 1年単位の変形労働時間についてなんですが、3か月を超える期間の場合、労働日の限度が280日となってますが、これは85日以上の休日の確保ということになると思います。こう考えると、36協定休日出勤を定めれば、85日の休日に対しても免罰効果が生じ、休日労働として出勤させることも可能な気がするのですが、こういった考え方はできないのでしょうか?
>
> 可能です。
>
> とういうよりも、1年単位の変形労働時間制における休日の考え方は、原則の週1休日付与の週休制よりもさらに制約を加えたもの、すなわち6連続勤務を最長とする(ただし特定期間を定める場合を除く、この場合でも週休制の枠内)です。
>
> 36協定で言う休日労働は、この週最低1日の法定休日の労働をさしています。(その週の2日目以上の休日時間外労働にあたるか判別に付すので対象外)。
>
> よって、協定届、協定書写し、年間休日カレンダーは、労基法令の定めに沿った所定労働日をもって届け出し、同時にだす36協定で、月間休日労働回数でもって、カレンダー上の休日出勤を命じることができます(就業規則にも命じる根拠があること)。

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