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墓地販売について

著者 たてさん さん

最終更新日:2012年04月23日 19:46

宗教法人が管理経営(実質名義貸し)する墓地(永代使用料)を委託販売する場合、
購入条件に建立業者を指定、また契約条件にしても良いのかどうか?
また、他の業者を認めるにしても、その場合、墓地代(永代使用料)をアップし販
売しても良いのかどうかお尋ね致します。

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Re: 墓地販売について

著者外資社員さん

2012年04月25日 09:45

こんにちは

> 宗教法人が管理経営(実質名義貸し)する墓地(永代使用料)を委託販売する場合、
> 購入条件に建立業者を指定、また契約条件にしても良いのかどうか?
> また、他の業者を認めるにしても、その場合、墓地代(永代使用料)をアップし販
> 売しても良いのかどうかお尋ね致します。

墓地や、宗教法人固有の慣習や法規には疎いので、民法消費契約法などの一般的な消費者契約の観点から回答します。

業者指定が予めある事を明示して、応募者への十分な説明をしたうえで、募集、販売する事は可能です。
但し、何等かの事情があって、指定業者と契約できない場合に、それを理由に契約の解除等は困難だと思います。

何等かの事情とは、色々あり得ますが、自身が墓石や石を扱っている場合、予定したお金が無い場合などが想定できます。
そのような場合には、予定した業者で墓石を作ることが出来ない可能性があります。 かと言って、それを条件に契約解除を行えるかは非常に難しいと思います。
おそらくは、契約は一般消費者を相手にするので消費契約法の規定を受けます。 ある程度 説明しても聞いていなかった、本当は納得していなかったという場合もあります。 そのような場合に、書面等で明確な合意を受けていないと対抗できない場合もあります。

という事は、仰るような条件付き募集は可能ですが、相手が必ず指定の建立業者を使用するかの確証は無く、それを履行しなくても、「それだけの理由で契約解除は出来ない」危険はあるのだと思います。

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