相談の広場
36協定で休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制の4週4日の休みがとれなくても、違法ではないのでしょうか。4週で3日しか休みがない場合です。
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> 36協定で休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制の4週4日の休みがとれなくても、違法ではないのでしょうか。4週で3日しか休みがない場合です。
36協定に定める休日労働とは、法定休日における労働を、労使の協議を経て労基署に届け出ることで、可能とするものです。
日8時間、週40時間の枠内をはみでる労働が時間外労働、法定休日の労働が休日労働です。
協定で、たとえば月5回(曜日固定の場合)または8回(不定の場合)とさだめておけば、まったくの無休(各休日労働には135%の割増賃金支払い)が論理上可能です。
◆補足しておきます。
36協定の枠内で法定休日労働に対して、135%以上の割増賃金が支払われる限り、休ませたものとして扱われます。
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