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福利厚生施設の使用料について

著者 きのか37 さん

最終更新日:2012年04月26日 11:54

いつも勉強させていただいてます。

この度リゾートホテルの会員権を購入し、
福利厚生施設として使用することになりました。
利用にあたっては、部屋代と食事代がかかるのですが、
役職に応じて会社で負担することになりました。

案として、
・パートは全額個人負担
従業員(役職なし)は部屋代のみ会社負担
従業員(役職あり)および役員は全額会社負担

としたいのですが、
税務上大丈夫なのでしょうか?
また、家族分についても同様にしたいようなのですが
これも大丈夫なのでしょうか?

勘定科目福利厚生費で大丈夫なのか、
交際費も絡むのか・・・。

どなたかご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 福利厚生施設の使用料について

きのか37さん  こんにちは

古くは会社所有物としての保養所、あるいは温泉施設等所有する企業も多々ありましたが、同施設の安全管理、施設利用者への福祉(食事とか温泉等の管理)対策等多々かかるとして、つまり諸経費の削減策として自社所有を削除するケースがほとんどです。
そういった際に、社員への福利厚生関係を求める策としてご質問の業界施設との年間契約あるいは同施設への投資等行うこともあります。

福利厚生費(福利費)とは、従業員の医療衛生(健康診断料、常備医薬品代等、保険料(生命保険や損害保険)、慰親睦活動の費用(運動会、社員旅行等)、作業服等の消耗品代、慶弔費(結婚祝、見舞金等)といったような従業員福利厚生を目的とした支出で、広義には、法定福利費健康保険料、厚生年金等の会社負担分)を含みますが、ここでは、法定福利費を除いたものを対象とします。
福利厚生費の実務上の留意点としては、それが、給与ではないか、または、交際費ではないかということを区分する必要があります。
福利厚生費と給与の区分は、その支出が特定の従業員に限定されていないことが重要となってきます。特定の従業員のみが企業から恩恵を受けるという場合には、給料と同じような性質をもつと考えられるからです。 また、福利厚生費交際費の区分は、支出が不特定の従業員への勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を目的しているという点が重要になってきます。
 従って、給与や交際費であると判断されないためには、新年会や忘年会、社員旅行等は、できれば参加者リストを作成しておく、あるいは、領収書等にメモで記載することが望ましいと思います。

 従業員の勤労意欲の向上や労働環境の整備・改善等を目的としていて、特定の従業員に限定されていないことを明確にするために、行事ごと(新年会等も含めて)に参加者がわかるようにしておきましょう。

お話では、職責あるいは雇用契約関係での使用料の差異が認められますから、給与と判断される時もあります。
基本的には宿泊については一律職員全負担、宿泊施設の使用料(温泉、運動施設等)等は会社負担とする等が賢明でしょう。

Re: 福利厚生施設の使用料について

著者きのか37さん

2012年04月26日 16:05

akijinさん

ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

今回のリゾートホテルは利用料だけでも1部屋2万~4万
食事代が1名1万~と、全従業員が利用するには少々高いホテルとなっています。

なので、できれば全額会社負担にしてあげたいというところなのですが、やはり金額的に給与扱いになってしまうでしょうか?
また、役員や取引先の接待としてすでに利用しているのですが、
この場合、何か規程を作っておけば役員やその家族の分を
福利厚生費または交際費として計上できるでしょうか?

中小企業なので、どうしても役員や取引先中心の利用になってしまいそうですが、少しでも経費処理するヒントを教えていただけないでしょうか?

Re: 福利厚生施設の使用料について

きのか37さん

なかなか 高価なリゾートホテルのようですね。

全社員が利用するとなると 難しいかもしれませんね。
ただ、当ホテル もしかして全室借り上げではなく、空き部屋(!)等が生じたときにそれに合わせて利用できるようにも感じるのですが!。
一つの案として、永年勤続表彰者、あるいは社内、社外等での表彰者等を対象として、利用させることもできるでしょう。
半額は社員が負担、企業の福利厚生費等に計上できるでしょう。

Re: 福利厚生施設の使用料について

著者きのか37さん

2012年04月27日 16:00

akijinさん

追加のアドバイス、ありがとうございました。

やはり全額ってのは難しいですよね・・・。
折半案で役員を説得してみます。
役員が創業者一族で、なんでも経費で落したがるので、
説得するのに一苦労です。

いろいろありがとうございました。

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