相談の広場
現在産休中です。
是非現状の状況をご相談したいと思い、投稿致しました。
まず、給与体系は、
当月締め、当月払い。
産休中は給与未支給。
という条件です。
遅刻、早退、欠勤などは翌月の給与より控除されます。
医者からの勧めで3月半ば~4月半ばは欠勤で、
それ以降は産休をさせて頂いています。
今回、会社より4月分の請求で、32万円を請求されました。
32万円の内訳は、
・27万円が3月度の休職時の欠勤控除額
・5万円が保険料、税金
上記の請求で不明な点は以下です。
1)4月に給与が発生しない状況で、
3月度の欠勤控除は発生しますか。
2)欠勤控除の分が控除出来ない場合、
その分は請求されるものなのでしょうか。
この欠勤控除について説明を会社側へ求めた所、
欠勤控除したいが給与が発生しないので控除出来ないため、
請求しました。
というものでした。
現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
上記のように説明されているようです。
現状では、4月分の給与が発生していない事から、
会社側からの支払いは発生していません。
その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
請求をします、と言うのは通常の方法なのでしょうか。
会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
大変困っておりますので、こちらにご相談させて頂きます。
また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。
ご経験者や有識者の方、是非ご説明頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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> 現在産休中です。
> 是非現状の状況をご相談したいと思い、投稿致しました。
> まず、給与体系は、
> 当月締め、当月払い。
> 産休中は給与未支給。
> という条件です。
> 遅刻、早退、欠勤などは翌月の給与より控除されます。
>
> 医者からの勧めで3月半ば~4月半ばは欠勤で、
> それ以降は産休をさせて頂いています。
>
> 今回、会社より4月分の請求で、32万円を請求されました。
> 32万円の内訳は、
> ・27万円が3月度の休職時の欠勤控除額
> ・5万円が保険料、税金
>
> 上記の請求で不明な点は以下です。
> 1)4月に給与が発生しない状況で、
> 3月度の欠勤控除は発生しますか。
> 2)欠勤控除の分が控除出来ない場合、
> その分は請求されるものなのでしょうか。
>
> この欠勤控除について説明を会社側へ求めた所、
> 欠勤控除したいが給与が発生しないので控除出来ないため、
> 請求しました。
> というものでした。
>
> 現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
> 上記のように説明されているようです。
> 現状では、4月分の給与が発生していない事から、
> 会社側からの支払いは発生していません。
>
> その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
> 請求をします、と言うのは通常の方法なのでしょうか。
>
> 会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
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> また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。
>
> ご経験者や有識者の方、是非ご説明頂けたら助かります。
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こんにちは。
御社のルールからすると、3月の欠勤分は4月分に控除されるとあります。
会社によってですが、給与の支払がなくてもマイナスで計算する会社もありますし、別途現金等で徴収する会社もあります。おそらく御社は前者で、給与の支払がなくてもマイナス計算するため請求されてきているのではないでしょうか。
今回は3月分の不就業分の請求ですが、今後育児休業に入る前、つまり産前産後休暇時は保険料の免除がありませんので同じように請求書でくることが考えられます。
もう一点、住民税について、会社が普通徴収に切り替えせず、特別徴収のままであれば、同じように毎月納付する必要がありますから、請求が来る可能性があります。
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> ・27万円が3月度の休職時の欠勤控除額
> ・5万円が保険料、税金
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> 上記の請求で不明な点は以下です。
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> 3月度の欠勤控除は発生しますか。
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> その分は請求されるものなのでしょうか。
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> 現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
> 上記のように説明されているようです。
> 現状では、4月分の給与が発生していない事から、
> 会社側からの支払いは発生していません。
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> その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
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> 会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
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> また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。
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こんにちは。
出産日を書かれていないので、少し不確かになりますが、社会保険の出産手当金は受け取られないのでしょうか。産前42日(多子出産の場合は98日)産後56日の間で、休暇取得し無休の場合は出産手当金が請求できます。
また、産前56日以前であっても、医師の指示により休暇取得している場合は、傷病手当金の請求も可能です。
会社側としては、欠勤控除を請求するのはやむを得ないかと思いますので、健康保険の給付金が受給できてから支払われるようにされたほうがいいでしょう。
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