相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休時の欠勤控除について

著者 miyamiya さん

最終更新日:2012年04月26日 22:42

現在産休中です。
是非現状の状況をご相談したいと思い、投稿致しました。
まず、給与体系は、
当月締め、当月払い
産休中は給与未支給。
という条件です。
遅刻、早退、欠勤などは翌月の給与より控除されます。

医者からの勧めで3月半ば~4月半ばは欠勤で、
それ以降は産休をさせて頂いています。

今回、会社より4月分の請求で、32万円を請求されました。
32万円の内訳は、
・27万円が3月度の休職時の欠勤控除
・5万円が保険料、税金

上記の請求で不明な点は以下です。
1)4月に給与が発生しない状況で、
 3月度の欠勤控除は発生しますか。
2)欠勤控除の分が控除出来ない場合、
 その分は請求されるものなのでしょうか。

この欠勤控除について説明を会社側へ求めた所、
欠勤控除したいが給与が発生しないので控除出来ないため、
請求しました。
というものでした。

現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
上記のように説明されているようです。
現状では、4月分の給与が発生していない事から、
会社側からの支払いは発生していません。

その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
請求をします、と言うのは通常の方法なのでしょうか。

会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
大変困っておりますので、こちらにご相談させて頂きます。
また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。

ご経験者や有識者の方、是非ご説明頂けたら助かります。
どうぞ、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 産休時の欠勤控除について

著者オレンジcubeさん

2012年04月27日 08:32

> 現在産休中です。
> 是非現状の状況をご相談したいと思い、投稿致しました。
> まず、給与体系は、
> 当月締め、当月払い
> 産休中は給与未支給。
> という条件です。
> 遅刻、早退、欠勤などは翌月の給与より控除されます。
>
> 医者からの勧めで3月半ば~4月半ばは欠勤で、
> それ以降は産休をさせて頂いています。
>
> 今回、会社より4月分の請求で、32万円を請求されました。
> 32万円の内訳は、
> ・27万円が3月度の休職時の欠勤控除
> ・5万円が保険料、税金
>
> 上記の請求で不明な点は以下です。
> 1)4月に給与が発生しない状況で、
>  3月度の欠勤控除は発生しますか。
> 2)欠勤控除の分が控除出来ない場合、
>  その分は請求されるものなのでしょうか。
>
> この欠勤控除について説明を会社側へ求めた所、
> 欠勤控除したいが給与が発生しないので控除出来ないため、
> 請求しました。
> というものでした。
>
> 現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
> 上記のように説明されているようです。
> 現状では、4月分の給与が発生していない事から、
> 会社側からの支払いは発生していません。
>
> その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
> 請求をします、と言うのは通常の方法なのでしょうか。
>
> 会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
> 大変困っておりますので、こちらにご相談させて頂きます。
> また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。
>
> ご経験者や有識者の方、是非ご説明頂けたら助かります。
> どうぞ、よろしくお願い致します。

こんにちは。
御社のルールからすると、3月の欠勤分は4月分に控除されるとあります。
会社によってですが、給与の支払がなくてもマイナスで計算する会社もありますし、別途現金等で徴収する会社もあります。おそらく御社は前者で、給与の支払がなくてもマイナス計算するため請求されてきているのではないでしょうか。

今回は3月分の不就業分の請求ですが、今後育児休業に入る前、つまり産前産後休暇時は保険料の免除がありませんので同じように請求書でくることが考えられます。

もう一点、住民税について、会社が普通徴収に切り替えせず、特別徴収のままであれば、同じように毎月納付する必要がありますから、請求が来る可能性があります。

Re: 産休時の欠勤控除について

著者嵐のあーちゃんさん

2012年04月27日 19:18

> 現在産休中です。
> 是非現状の状況をご相談したいと思い、投稿致しました。
> まず、給与体系は、
> 当月締め、当月払い
> 産休中は給与未支給。
> という条件です。
> 遅刻、早退、欠勤などは翌月の給与より控除されます。
>
> 医者からの勧めで3月半ば~4月半ばは欠勤で、
> それ以降は産休をさせて頂いています。
>
> 今回、会社より4月分の請求で、32万円を請求されました。
> 32万円の内訳は、
> ・27万円が3月度の休職時の欠勤控除
> ・5万円が保険料、税金
>
> 上記の請求で不明な点は以下です。
> 1)4月に給与が発生しない状況で、
>  3月度の欠勤控除は発生しますか。
> 2)欠勤控除の分が控除出来ない場合、
>  その分は請求されるものなのでしょうか。
>
> この欠勤控除について説明を会社側へ求めた所、
> 欠勤控除したいが給与が発生しないので控除出来ないため、
> 請求しました。
> というものでした。
>
> 現在会社の担当者が交代して、税理士さんからの見解として、
> 上記のように説明されているようです。
> 現状では、4月分の給与が発生していない事から、
> 会社側からの支払いは発生していません。
>
> その場合でも欠勤控除が発生し、控除出来ないので、
> 請求をします、と言うのは通常の方法なのでしょうか。
>
> 会社の担当者も変わったばかりで余り詳しくなく、
> 大変困っておりますので、こちらにご相談させて頂きます。
> また、こういう問題は労働基準局などに確認した方が良いのでしょうか。
>
> ご経験者や有識者の方、是非ご説明頂けたら助かります。
> どうぞ、よろしくお願い致します。



こんにちは。
出産日を書かれていないので、少し不確かになりますが、社会保険出産手当金は受け取られないのでしょうか。産前42日(多子出産の場合は98日)産後56日の間で、休暇取得し無休の場合は出産手当金が請求できます。
また、産前56日以前であっても、医師の指示により休暇取得している場合は、傷病手当金の請求も可能です。

会社側としては、欠勤控除を請求するのはやむを得ないかと思いますので、健康保険の給付金が受給できてから支払われるようにされたほうがいいでしょう。

Re: 産休時の欠勤控除について

著者いつかいりさん

2012年04月28日 12:48

27万が3月の給与支払総額(手取りでなく保険料・税引き前)の何%をしめているのかわかりませんが、3月の欠勤期間に相応するなら、3月給与は全日出勤したものとして過払い(払い過ぎ)されてますので、返金するのが道理です。

この件は民民間の清算に類しますので、労基署は民事介入しません。

微額ですが、3月の雇用保険は取りすぎになりますからその戻りも計算にくわわっていますでしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP