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老齢厚生年金の退職時改定について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年04月27日 11:22

いつも勉強させていただいています。

今夏、社員が65歳の定年を待たずに退職することになりました。
離職後は、雇用保険基本手当を受給する予定です。

離職時年齢は64歳(65歳到達日以前の離職)ですので、当然基本手当受給中の年金は全額支給停止になりますが、この場合、老齢厚生年金退職時改定はどのタイミングで行われるのでしょうか。
法定どおり、資格喪失日の翌日から1ヶ月経過した日の属する月からになるのでしょうか。

社員からいろいろと相談をされており、私も調べたりしているうちに、退職時改定のことが気になり質問させていただきました。

ご教示お願いいたします。

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Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

konomi33様、こんばんは。

> いつも勉強させていただいています。
>
> 今夏、社員が65歳の定年を待たずに退職することになりました。
> 離職後は、雇用保険基本手当を受給する予定です。
>
> 離職時年齢は64歳(65歳到達日以前の離職)ですので、当然基本手当受給中の年金は全額支給停止になりますが、この場合、老齢厚生年金退職時改定はどのタイミングで行われるのでしょうか。
> 法定どおり、資格喪失日の翌日から1ヶ月経過した日の属する月からになるのでしょうか。
>
 そうです。退職時改定はその月から行われます。
 待期期間(求職の申込を行って日から7日間)や離職理由が自己都合などによる給付制限期間(自己都合なら3ヶ月)の間は、基本手当の支給はありませんが、支給される日に準ずる日として年金の支給停止も行われますので、この期間はどちらも支給されないことになります。
 もしかしたらすでにご存じかもしれませんが、基本手当を受け取らない=年金が受け取れると思っていらっしゃる方もあるので、念のためお伝えしました。
 基本手当の期間が終了すると、退職時改定により改定された年金が支給されることになりますね。

> 社員からいろいろと相談をされており、私も調べたりしているうちに、退職時改定のことが気になり質問させていただきました。
>
> ご教示お願いいたします。

ご参考になれば幸いです。

Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

著者1・2・3さん

2012年04月30日 18:37

konomi33さん、こんにちは。

1.退職時改定について
 退職時改定は、ご質問のとおり、厚生年金被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から改定となります。
 つまり、資格喪失月の翌月から改定されます。

2.基本手当老齢厚生年金の併給の調整について
 基本手当を受給した場合に老齢年金の支給が調整されるのは、あくまでも60歳から64歳の間に受給する「特別支給の老齢厚生年金」であり、65歳から受給する本来の「老齢厚生年金」は調整の対象になりません。
 つまり、基本手当を受給しても、65歳に達したその翌月以降は、年金が全額支給されます。
 
 ご質問の内容から察するところ、社員の方はその事を理解しているので、65歳の定年を待たずに退職をするのではないでしょうか?
 64歳で退職し、65歳になってから雇用保険の「求職の申込み」を行えば、基本手当及び老齢厚生年金とも満額の受給が可能です。
また、年金事務所への「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出も不要となります。

 ご参考になれば幸いです。

Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

著者konomi*さん

2012年05月01日 18:02

さひろ様

ご丁寧な解説ありがとうございます。

求職の申し込みをした時点で、給付制限(がある場合はその)期間中の年金も全額停止になることは本人にも説明してあります。
この方の場合、半年契約の嘱託社員なので、給付制限がかからない形になるように退職する方向で話が進んでいるため、少々気になって質問させていただきました。

これで本人にも、はっきり説明できます。
ありがとうございました。

Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

著者konomi*さん

2012年05月01日 18:10

1・2・3様

ご丁寧な解説ありがとうございます。

仰るとおり、併給調整を念頭に置いた形での退職です。
雇用契約の関係で、65歳到達日の2週間前の退職となります。
本人が、退職後すぐに雇用保険と年金関係の手続をするとのことでしたので、「停止事由該当届」も含めた形で説明していました。

確かに、退職日が65歳到達日以前か以降かが問題になってくるので、65歳到達日以降に「求職申込」をすればいいわけですよね。

大変参考になりました。
本人にも、その旨説明します。

ありがとうございました。

Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

著者グレゴリオさん

2012年05月04日 22:11

細かい点ですが、念のためコメントさせていただきます。

> 確かに、退職日が65歳到達日以前か以降かが問題になってくるので、65歳到達日以降に「求職申込」をすればいいわけですよね。

法律上65歳到達日は誕生日の前日ですが、65歳の誕生日よりも前に求職申し込みをされた場合は支給停止事由該当届の提出が必要とのことです。誕生日以降であれば必要ありません。

誕生日が祝日のため65歳の誕生日の前日に求職の申し込みをされた方がおられ、年金事務所に確認しましたら上のような回答でした。

Re: 老齢厚生年金の退職時改定について

著者konomi*さん

2012年05月08日 17:08

グレゴリオさん

ご指摘ありがとうございます。
本人の誤解を避けるため、「65歳到達日」を「65歳の誕生日の前日」という表現を使って説明していましたので大丈夫だとは思いますが、ちょうど退職前後のスケジュールの整理を依頼されているので、念のため日付を明記した形で本人に提示しようと思います。

雇用保険と年金との関係で65歳到達日にできるだけ近い日付での退職にするため、かなり気を使いますが、今まで長年勤めてくれた社員になるべくデメリットがないようにしたいと思っています。

細かいアドバイスをありがとうございました。

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