相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今夏、社員が65歳の定年を待たずに退職することになりました。
離職後は、雇用保険の基本手当を受給する予定です。
離職時年齢は64歳(65歳到達日以前の離職)ですので、当然基本手当受給中の年金は全額支給停止になりますが、この場合、老齢厚生年金の退職時改定はどのタイミングで行われるのでしょうか。
法定どおり、資格喪失日の翌日から1ヶ月経過した日の属する月からになるのでしょうか。
社員からいろいろと相談をされており、私も調べたりしているうちに、退職時改定のことが気になり質問させていただきました。
ご教示お願いいたします。
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konomi33様、こんばんは。
> いつも勉強させていただいています。
>
> 今夏、社員が65歳の定年を待たずに退職することになりました。
> 離職後は、雇用保険の基本手当を受給する予定です。
>
> 離職時年齢は64歳(65歳到達日以前の離職)ですので、当然基本手当受給中の年金は全額支給停止になりますが、この場合、老齢厚生年金の退職時改定はどのタイミングで行われるのでしょうか。
> 法定どおり、資格喪失日の翌日から1ヶ月経過した日の属する月からになるのでしょうか。
>
そうです。退職時改定はその月から行われます。
待期期間(求職の申込を行って日から7日間)や離職理由が自己都合などによる給付制限期間(自己都合なら3ヶ月)の間は、基本手当の支給はありませんが、支給される日に準ずる日として年金の支給停止も行われますので、この期間はどちらも支給されないことになります。
もしかしたらすでにご存じかもしれませんが、基本手当を受け取らない=年金が受け取れると思っていらっしゃる方もあるので、念のためお伝えしました。
基本手当の期間が終了すると、退職時改定により改定された年金が支給されることになりますね。
> 社員からいろいろと相談をされており、私も調べたりしているうちに、退職時改定のことが気になり質問させていただきました。
>
> ご教示お願いいたします。
ご参考になれば幸いです。
konomi33さん、こんにちは。
1.退職時改定について
退職時改定は、ご質問のとおり、厚生年金被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から改定となります。
つまり、資格喪失月の翌月から改定されます。
2.基本手当と老齢厚生年金の併給の調整について
基本手当を受給した場合に老齢年金の支給が調整されるのは、あくまでも60歳から64歳の間に受給する「特別支給の老齢厚生年金」であり、65歳から受給する本来の「老齢厚生年金」は調整の対象になりません。
つまり、基本手当を受給しても、65歳に達したその翌月以降は、年金が全額支給されます。
ご質問の内容から察するところ、社員の方はその事を理解しているので、65歳の定年を待たずに退職をするのではないでしょうか?
64歳で退職し、65歳になってから雇用保険の「求職の申込み」を行えば、基本手当及び老齢厚生年金とも満額の受給が可能です。
また、年金事務所への「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出も不要となります。
ご参考になれば幸いです。
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