相談の広場
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A「長時間労働者に対する面接指導にかかる費用」
B「労災保険の二次健康診断等給付」
については、健康診断と同様に法律で事業主の義務、
当然に事業主が負担すべきもの。
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に関する質問です。
社員が退職した月に定期健康診断があり、
退職後2ヶ月して、健康診断の結果が送られてきました。
内容は、
1)消化器系にがんの可能性があり要精密検査、
2)血中脂質検査、血糖検査、肥満指数(BMI)検査に
異常あり。
また、当該社員は退職月までの半年以上
月100時間~160時間の残業をしており体調不良の
自己都合で退職。
そこで、下記についてお尋ねします。
1:当該社員について、長時間労働状況であったにも
かかわらず、会社として医師への面談などをさせていなかった
ことが、違法とされるか。
2:すでに退職した当該社員が、退職後であるにも
かかわらず、医師への面談や、2次健康診断を求めてきた
場合、費用を会社が支払わなければならないか。
3:会社に1、2の責務がある場合、社員が退職後
どのくらいの期間か。
以上です。よろしくお願いします。
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
過重労働で、月間100時間を超える時間外労働(休日労働を含む)者につき、その月ごとに「労働者からの申し出」をうけたら、医師の面談を実施する義務があります(労安衛法)。
1.労働者からの申し出がったのにしなかったら違法でしょうが、申し出がなくても積極的に取り組むことが望まれます。
36協定上、限度時間の適用除外の事業・業務でないかぎり、月45時間が上限であり、さらに特別条項を当てはめ、年6回が限度で、年度更新を挟んでいない限り、半年を超えるのは異常であり、安全配慮義務に欠けていると言わざるをえません。
2.3.雇用関係が終了したのですから、責務はありません。
しかし退職者にもしものことがあれば、昨今1億円単位の判決が目白押しですので、覚悟されるといいでしょう。おどしではありません。
なんでこんな面倒くさい面談手順が法制化されたのかは、上の判決をうけての動きであるのに、いまだに億単位の判決が下され続けているのは、事業者が真摯に取り組んできていない結果でしょう。
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