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労務管理

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社員が退職後に健康診断の結果が出た場合、会社の責務は

著者 hatarakugimon さん

最終更新日:2012年05月05日 12:41



A「長時間労働者に対する面接指導にかかる費用

B「労災保険二次健康診断等給付」

については、健康診断と同様に法律で事業主の義務、
当然に事業主が負担すべきもの。

に関する質問です。





社員が退職した月に定期健康診断があり、

退職後2ヶ月して、健康診断の結果が送られてきました。


内容は、

1)消化器系にがんの可能性があり要精密検査、

2)血中脂質検査、血糖検査、肥満指数(BMI)検査に
  異常あり。


また、当該社員は退職月までの半年以上
月100時間~160時間の残業をしており体調不良の
自己都合で退職


そこで、下記についてお尋ねします。


1:当該社員について、長時間労働状況であったにも
 かかわらず、会社として医師への面談などをさせていなかった
 ことが、違法とされるか。

 
2:すでに退職した当該社員が、退職後であるにも
 かかわらず、医師への面談や、2次健康診断を求めてきた
 場合、費用を会社が支払わなければならないか。

3:会社に1、2の責務がある場合、社員が退職
  どのくらいの期間か。
  
以上です。よろしくお願いします。

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Re: 社員が退職後に健康診断の結果が出た場合、会社の責務は

著者いつかいりさん

2012年05月05日 14:46

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


過重労働で、月間100時間を超える時間外労働休日労働を含む)者につき、その月ごとに「労働者からの申し出」をうけたら、医師の面談を実施する義務があります(労安衛法)。

1.労働者からの申し出がったのにしなかったら違法でしょうが、申し出がなくても積極的に取り組むことが望まれます。

36協定上、限度時間の適用除外の事業・業務でないかぎり、月45時間が上限であり、さらに特別条項を当てはめ、年6回が限度で、年度更新を挟んでいない限り、半年を超えるのは異常であり、安全配慮義務に欠けていると言わざるをえません。

2.3.雇用関係が終了したのですから、責務はありません。

しかし退職者にもしものことがあれば、昨今1億円単位の判決が目白押しですので、覚悟されるといいでしょう。おどしではありません。

なんでこんな面倒くさい面談手順が法制化されたのかは、上の判決をうけての動きであるのに、いまだに億単位の判決が下され続けているのは、事業者が真摯に取り組んできていない結果でしょう。

Re: 社員が退職後に健康診断の結果が出た場合、会社の責務は

著者hatarakugimonさん

2012年05月05日 20:46

詳しくご説明頂き、大変ありがとうございます。

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