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著者 CXG さん
最終更新日:2012年05月06日 12:02
パート労働者は個別に「勤務場所」「勤務時間」について雇用契約を締結しています。雇用契約書に書かれていないが、年に数回「他の勤務場所」「異なる勤務時間」で業務する必要性が生じた場合、業務指示をしても差支えないでしょうか?労働者が年に数回程度なら・・・と言って、理解してくれれば良いのですが、勤務場所も勤務時間も違うのでと言って拒否した場合は、業務指示は出来ないでしょうか?
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パート労働者との雇用契約、勤務先、仕事の内容により雇用契約を結ばれています。お話の、シーズンとか企業の業務進捗状況等で話の条件を求められる時もあります。 通常は、下記条件を定めてはいますが、勤務先、内容の追記を求めておけば可能でしょう。注意は勤務先が変更になりますからその場合の交通費等の条件等も求めておけばよいでしょう。 時ありますが、スーパー等では、市内数か所のあるときにはお話の変更等もあります。 雇用条件通知書、 勤務場所=勤務地の住所及び事業場名 仕事の内容=○○○○その他左記に付随する一切の業務
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