相談の広場
教えてください。
従業員は10人以下なのですが、今まで就業規則を作っておらず今回作成を始めたところなのですが調べて始めて「労使協定」というコトバがあることを知り、当社の勤務体制はこの書面を作成しなければいけないような感じです。この書類は作成したら労働基準監督署に届け出るようですが、就業規則を届けてからでないといけないのでしょうか?また、10人以下でも就業規則は届けていいのでしょうか?
労務管理は何が、何時、更新は?等がわかるような説明がのっているような物があまりないですね。(労働基準監督署から設立したら何が必要!のような案内はあるのでしょうか?)
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こんにちは。
あくまでも別の話として考えるべきです。
労働基準法にあるように、就業規則の作成及び届出の義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象となりますが、労使協定の締結やその届出が必要なものに関しては何人以上の労働者を使用するという規定はありません。
大きな会社でも営業所等は小規模事業場の可能性があり、その際に労働者は10人未満でもそこに対象者がいる限りは労使協定の締結やその届出が必要になります。36協定なんかがその典型かなと思います。
また、10人未満でも就業規則を届け出ることは問題ありません。あくまで10人以上でその作成と届出の義務が発生するだけですから。労基署で受け付けてくれますし、人数はすぐに10人以上に増えるかもしれませんし。
確かに労務系のものについては個別手続きでいろいろ資料はあると思うのですが、全体的な流れのものは少ないように思いますね。事業場設立の際は、適用事業報告と労働保険関係を先に行い、その後事業場の状況に応じて就業規則や協定関係の届出なのかなと思いますが。
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