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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤途上での怪我

著者 じぇいの さん

最終更新日:2006年12月04日 18:42

社員が通勤途上でこけて、剥離骨折しました。

本人は会社に迷惑がかかるとの思いからか(?)
「自宅でこけたことにしたい」と申しております。

通勤途上の災害を申請したら、会社に何かペナルティが
課されたりするものなのでしょうか。

調べた範囲では通勤災害は、労働保険料率には影響しない
ような感じに受け取れるのですが…。

弊社の労働保険料申告書25番の項目である「事業又は
作業の種類」欄には、事務及び営業となっており、
13番の保険料率の項目にも「メリット」とは印字されて
おりません。

総務としては、会社の損得に関わらず申請すべきものだと
思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 通勤途上での怪我

このような話ありがちですよね。でも・・・
もっとすごい怪我だったらとか、悪化してしまったらご本人はどうするのでしょうか。
確かに
> 本人は会社に迷惑がかかるとの思いからか(?)
通院のため会社を休むとかすれば迷惑はかかるのかな・・・
それと、この方がどういう肩書きの方かは?ですが、同様のことがおきた時、「俺は労災扱いにはしなかった。だからお前もそうしろ」とか、「労災にするのか、会社に迷惑がかかる」などと言われるとそのほうが迷惑ですよね。
いずれにしても、きちっと対応すべきと考えます。

Re: 通勤途上での怪我

著者つばめやさん

2006年12月05日 09:19

通勤災害については、業務災害との違いをはっきりする必要がありますが、「通勤なければ労働なし」とも言われますように、立派に労災保険法で扱われています。(ちなみに業務災害でないとなると、労働基準法との関連が生じないため、休業中の解雇制限や、待期期間に対する事業主補償義務の適用はなくなります。)
そのことで会社に迷惑になることはありませんので(会社を長期に渡って休めばそれは確かにある意味迷惑ですが)きちんと申請されるのがよいと思います。
ただし、「通勤の範囲」というのは難しい問題で、帰りに飲んで泥酔した後など、私的な責任の範疇にあると判断される場合もあります。そのあたりの白黒ははっきりしておいて、記録すべきでしょうね。

渋谷法令センターつばめや
http://www.horei.biz/

本人の理由

著者じぇいのさん

2006年12月06日 23:53

きちっと対応すべきとの返信を頂き、再度本人に理由を聞いてみました。

本人は嘱託の女性社員で、ご主人に反対されてるのを押し切り、転勤による遠距離通勤をされてます。
その通勤途上の事でしたので「労災に認定された」となればご主人に「そんな大変な思いまでして働く必要ない」と言われそうなので「労災扱いにしないでほしい」と言ってしまったようです。

幸い怪我も軽傷で、傷害保険の方からの給付で賄えるようだったので、と言うようなことでした。

お騒がせ致しました。
「俺は労災に…」の返信ですが、まさにそんな事もあるかもしれないですよね。
十分に社員の意見や気持ちを聞き取って、会社と労働者のそれぞれの立場を考えて手続等をしていきたいと思います。

ご意見有難うございました。

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