相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回私が知恵をお借りしたいことは、「遅刻・早退・外出の際に、申請書を書き受領されてもさらに制裁として賞与から減額できるか」ということです。
弊社では遅刻・早退・外出の際は申請書を書き、その分の時間給は減額されます。さらにそこから、制裁として賞与から減額を行うことは可能でしょうか。
私個人としては、
・制裁は規律違反者に対し実行されるもので、申請書を提出している時点で周知を行い、規律違反ではない。
・申請しても制裁が科されるならば、申請の意味はないのでは?
と考えております。
会社側の考え方は、総額の10%以下であれば減給可能と考えているようです。
ご存知の方、何卒宜しくお願い致します。
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トライトン様
ご回答頂きありがとうございます。
> 時間給は減額されるのに、なぜ、さらにそこから、制裁として賞与から減額を行うのでしょうか?
私も疑問ですが、会社側の考え方はとにかく賞与を減らしたい(=給与支給額を減らしたい)ということだろうと思っています。
> 遅刻、早退、外出などが非常に多く、人事考課の際にそのあたりが評価の対象となり、結果として昇給、賞与に反映されるのなら問題はないと思いますが、時間給を減らしたうえでさらに制裁として賞与から減額するのは問題だと思います。就業規則はどうなっているのですか?
就業規則には現行では記載がありません(無断欠勤や遅刻早退が多いものには懲戒がある、といった項目はあります)が、労使間で規則の更新を行いたいようです。
私も調べてみたのですが、申請した遅刻早退に対しての制裁は可能/不可能というはっきりした基準というか目安のようなものがなく、困っております。
一般的には、遅刻早退分は引かれていますので、やるべきではないと思うのですが……
akijin様
ご回答頂きありがとうございます。
> むしろ、時間単位での有給休暇取得制度の導入(導入は義務ではないが適用しないなら話し合いが必要)を図っていかがでしょうか。
> 確かに有給休暇の時間管理は、大変であるとの宝庫もありますが、社内仕事に対する意欲等を考えれば必要と思います。
>
弊社では時間帯ではなく、半日単位での取得が可能になっています。
ただ、これは時間ではなく、午前/午後単位でしか取得できません(10時~14時の場合は適用できず、外出として処理されます)。
私は総務課員ではないのですが、おっしゃる通りモチベーションの観点から調べて総務部長に報告したいと考えております。
やはり、具体的な指針などはないのでしょうか?
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